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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則

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制定文

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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第七号及び第八号並びに第十一条の規定に基づき、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則を次のように定める。

本則

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(定義)

第一条
この省令において「法人税関係特別措置」、「法人税申告書」、「事業年度」、「連結事業年度」、「適用額」、「適用額明細書」又は「適用実態調査」とは、それぞれ租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第二号又は第四号から第九号までに規定する法人税関係特別措置、法人税申告書、事業年度、連結事業年度、適用額、適用額明細書又は適用実態調査をいう。

(適用額)

第二条
法第二条第一項第七号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「措置法」という。)第四十二条の三の二第一項又は第二項の規定 これらの規定の適用を受ける事業年度の所得の金額のうち年八百万円(当該事業年度が一年に満たない場合には、八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額)以下の金額
二 措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項若しくは第七項(措置法第四十二条の四の二第一項、第二項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第九項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(措置法第四十二条の十一第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
三 措置法第四十二条の五第一項から第三項まで又は第六項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法第四十二条の五第一項又は第六項の規定 これらの規定に規定する特別償却限度額
ロ 措置法第四十二条の五第二項又は第三項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(措置法第四十二条の十一第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
四 措置法第四十二条の六第一項から第三項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法第四十二条の六第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
ロ 措置法第四十二条の六第二項又は第三項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(措置法第四十二条の十一第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
五 措置法第四十二条の七第一項から第三項まで又は第五項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法第四十二条の七第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
ロ 措置法第四十二条の七第二項、第三項又は第五項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(措置法第四十二条の十一第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
六 措置法第四十二条の九第一項又は第二項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(措置法第四十二条の十一第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
七 措置法第四十二条の十第一項から第三項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法第四十二条の十第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
ロ 措置法第四十二条の十第二項又は第三項の規定 これらの規定により各事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額(措置法第四十二条の十一第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
八 措置法第四十三条第一項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産 当該減価償却資産に係る同項に規定する特別償却限度額
ロ 措置法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産 当該減価償却資産に係る同項に規定する特別償却限度額
九 措置法第四十三条の二第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
十 措置法第四十四条第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
十一 措置法第四十四条の二第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
十二 措置法第四十四条の三第一項から第三項までの規定 これらの規定に規定する特別償却限度額
十三 措置法第四十四条の四第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
十四 措置法第四十四条の五第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
十五 措置法第四十五条第一項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産 当該減価償却資産に係る同項に規定する特別償却限度額
ロ 措置法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産 当該減価償却資産に係る同項に規定する特別償却限度額
ハ 措置法第四十五条第一項の表の第三号の第三欄に掲げる減価償却資産 当該減価償却資産に係る同項に規定する特別償却限度額
ニ 措置法第四十五条第一項の表の第四号の第三欄に掲げる減価償却資産 当該減価償却資産に係る同項に規定する特別償却限度額
十六 措置法第四十五条の二第一項から第三項までの規定 これらの規定に規定する特別償却限度額
十七 措置法第四十六条第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
十八 措置法第四十六条の二第一項又は第二項の規定 これらの規定に規定する特別償却限度額
十九 措置法第四十六条の三第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
二十 措置法第四十六条の四第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
二十一 措置法第四十七条第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
二十二 措置法第四十七条の二第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
二十三 措置法第四十八条第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
二十四 措置法第五十二条第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
二十五 措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定 これらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額に加算されたこれらの規定に規定する特別償却不足額又は合併等特別償却不足額
二十六 措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
二十七 措置法第五十五条第一項又は第九項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
二十八 措置法第五十五条の五第一項又は第七項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
二十九 措置法第五十五条の六第一項又は第九項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
三十 措置法第五十五条の七第一項又は第七項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
三十一 措置法第五十六条第一項又は第十項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
三十二 措置法第五十七条の三第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
三十三 措置法第五十七条の四第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
三十四 措置法第五十七条の五第一項又は第十二項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
三十五 措置法第五十七条の六第一項又は第八項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
三十六 措置法第五十七条の八第一項又は第十項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
三十七 措置法第五十七条の九第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
三十八 措置法第五十七条の十第三項の規定 同項の規定により読み替えて適用する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十二条第二項に規定する百分の百十六に相当する金額
三十九 措置法第五十八条第一項、第二項又は第九項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
四十 措置法第五十九条第一項又は第二項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
四十一 措置法第五十九条の二第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
四十二 措置法第六十条第一項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法第六十条第一項の表の第一号の下欄に掲げる事業 法人が当該事業に係る所得の金額を有する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額
ロ 措置法第六十条第一項の表の第二号の下欄に掲げる事業 法人が当該事業に係る所得の金額を有する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額
ハ 措置法第六十条第一項の表の第三号の下欄に掲げる事業 法人が当該事業に係る所得の金額を有する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額
四十三 措置法第六十一条第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
四十四 措置法第六十一条の二第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
四十五 措置法第六十一条の三第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
四十六 措置法第六十四条第一項又は第八項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
四十七 措置法第六十四条の二第一項、第二項、第七項又は第八項の規定 同条第一項若しくは第二項の規定により損金の額に算入される金額、同条第七項において準用する措置法第六十四条第一項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第六十四条の二第八項において準用する措置法第六十四条第八項の規定により損金の額に算入される金額
四十八 措置法第六十五条第一項又は第五項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
四十九 措置法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
五十 措置法第六十五条の三第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
五十一 措置法第六十五条の四第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
五十二 措置法第六十五条の五第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
五十三 措置法第六十五条の五の二第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
五十四 措置法第六十五条の七第一項又は第九項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
五十五 措置法第六十五条の八第一項、第二項、第七項又は第八項の規定 同条第一項若しくは第二項の規定により損金の額に算入される金額、同条第七項において準用する措置法第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第六十五条の八第八項において準用する措置法第六十五条の七第九項の規定により損金の額に算入される金額
五十六 措置法第六十五条の九の規定 同条に規定する交換をした場合における措置法第六十五条の七又は第六十五条の八の規定により損金の額に算入される金額
五十七 措置法第六十五条の十第一項又は第四項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
五十八 措置法第六十五条の十一第一項又は第四項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
五十九 措置法第六十五条の十二第一項、第三項、第八項又は第九項の規定 同条第一項若しくは第三項の規定により損金の額に算入される金額、同条第八項において準用する措置法第六十五条の十一第一項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第六十五条の十二第九項において準用する措置法第六十五条の十一第四項の規定により損金の額に算入される金額
六十 措置法第六十五条の十三第一項又は第四項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
六十一 措置法第六十五条の十四第一項、第三項、第八項又は第九項の規定 同条第一項若しくは第三項の規定により損金の額に算入される金額、同条第八項において準用する措置法第六十五条の十三第一項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第六十五条の十四第九項において準用する措置法第六十五条の十三第四項の規定により損金の額に算入される金額
六十二 措置法第六十六条第一項又は第四項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
六十三 措置法第六十六条の二第一項又は第七項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
六十四 措置法第六十六条の十第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
六十五 措置法第六十六条の十一第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
六十六 措置法第六十六条の十一の二第一項又は第二項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法第六十六条の十一の二第一項の規定 同項の規定により読み替えて適用する特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第四十六条第一項の規定により法人税法第二条第六号に規定する公益法人等とみなされた措置法第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の法人税法第三十七条第五項の規定により寄附金の額とみなされた金額
ロ 措置法第六十六条の十一の二第二項の規定 法人が支出した同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額
六十七 措置法第六十七条第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
六十八 措置法第六十七条の二第一項の規定 その事業年度の所得の金額
六十九 措置法第六十七条の三第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
七十 措置法第六十七条の四第一項から第五項まで、第九項又は第十項の規定 同条第一項の規定により損金の額に算入される金額、同条第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される金額又は同条第四項若しくは第五項の規定により損金の額に算入される金額
七十一 措置法第六十七条の五第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
七十二 措置法第六十七条の六第一項の規定 同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額
七十三 措置法第六十七条の七第一項の規定 同項の規定の適用を受ける同項に規定する特別利子の額
七十四 措置法第六十七条の十四第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
七十五 措置法第六十七条の十五第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
七十六 措置法第六十八条の三の二第一項又は第九項の規定 同条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される金額
七十七 措置法第六十八条の三の三第一項又は第九項の規定 同条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される金額
七十八 措置法第六十八条の八第一項又は第二項の規定 これらの規定の適用を受ける連結事業年度の連結所得(法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下同じ。)の金額のうち年八百万円(その連結親法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。以下同じ。)の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない場合には、八百万円を十二で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額)以下の金額
七十九 措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項若しくは第七項(措置法第六十八条の九の二第一項、第二項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第九項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(措置法第六十八条の九第一項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(措置法第六十八条の十五第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
八十 措置法第六十八条の十第一項から第三項まで又は第六項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法第六十八条の十第一項又は第六項の規定 これらの規定に規定する特別償却限度額
ロ 措置法第六十八条の十第二項又は第三項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(措置法第六十八条の十五第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
八十一 措置法第六十八条の十一第一項から第三項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法第六十八条の十一第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
ロ 措置法第六十八条の十一第二項又は第三項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(措置法第六十八条の十五第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
八十二 措置法第六十八条の十二第一項から第三項まで又は第五項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法第六十八条の十二第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
ロ 措置法第六十八条の十二第二項、第三項又は第五項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(措置法第六十八条の十五第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
八十三 措置法第六十八条の十三第一項又は第二項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第一項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(措置法第六十八条の十五第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
八十四 措置法第六十八条の十四第一項から第三項までの規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法第六十八条の十四第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
ロ 措置法第六十八条の十四第二項又は第三項の規定 これらの規定により各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額(措置法第六十八条の十五第一項の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除した金額)
八十五 措置法第六十八条の十六第一項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産 当該減価償却資産に係る同項に規定する特別償却限度額
ロ 措置法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産 当該減価償却資産に係る同項に規定する特別償却限度額
八十六 措置法第六十八条の十七第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
八十七 措置法第六十八条の十九第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
八十八 措置法第六十八条の二十第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
八十九 措置法第六十八条の二十一第一項から第三項までの規定 これらの規定に規定する特別償却限度額
九十 措置法第六十八条の二十四第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
九十一 措置法第六十八条の二十六第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
九十二 措置法第六十八条の二十七第一項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産 当該減価償却資産に係る措置法第六十八条の二十七第一項に規定する特別償却限度額
ロ 措置法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産 当該減価償却資産に係る措置法第六十八条の二十七第一項に規定する特別償却限度額
ハ 措置法第四十五条第一項の表の第三号の第三欄に掲げる減価償却資産 当該減価償却資産に係る措置法第六十八条の二十七第一項に規定する特別償却限度額
ニ 措置法第四十五条第一項の表の第四号の第三欄に掲げる減価償却資産 当該減価償却資産に係る措置法第六十八条の二十七第一項に規定する特別償却限度額
九十三 措置法第六十八条の二十九第一項から第三項までの規定 これらの規定に規定する特別償却限度額
九十四 措置法第六十八条の三十第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
九十五 措置法第六十八条の三十一第一項又は第二項の規定 これらの規定に規定する特別償却限度額
九十六 措置法第六十八条の三十二第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
九十七 措置法第六十八条の三十三第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
九十八 措置法第六十八条の三十四第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
九十九 措置法第六十八条の三十五第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
百 措置法第六十八条の三十六第一項の規定 同項に規定する特別償却限度額
百一 措置法第六十八条の三十八第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
百二 措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定 これらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額に加算されたこれらの規定に規定する特別償却不足額又は合併等特別償却不足額
百三 措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百四 措置法第六十八条の四十三第一項又は第八項の規定これらの規定により損金の額に算入される金額
百五 措置法第六十八条の四十四第一項又は第六項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百六 措置法第六十八条の四十五第一項又は第八項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百七 措置法第六十八条の四十六第一項又は第六項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百八 措置法第六十八条の四十八第一項又は第九項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百九 措置法第六十八条の五十三第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
百十 措置法第六十八条の五十四第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
百十一 措置法第六十八条の五十五第一項又は第十三項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百十二 措置法第六十八条の五十六第一項又は第九項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百十三 措置法第六十八条の五十八第一項又は第九項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百十四 措置法第六十八条の五十八の二第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
百十五 措置法第六十八条の五十九第三項の規定 同項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十二条第二項に規定する百分の百十六に相当する金額
百十六 措置法第六十八条の六十一第一項、第二項又は第八項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百十七 措置法第六十八条の六十二第一項又は第二項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百十八 措置法第六十八条の六十二の二第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
百十九 措置法第六十八条の六十三第一項の規定 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 措置法第六十八条の六十三第一項の表の第一号の下欄に掲げる事業 同項に規定する連結法人が当該事業に係る所得の金額を有する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額
ロ 措置法第六十八条の六十三第一項の表の第二号の下欄に掲げる事業 同項に規定する連結法人が当該事業に係る所得の金額を有する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額
ハ 措置法第六十八条の六十三第一項の表の第三号の下欄に掲げる事業 同項に規定する連結法人が当該事業に係る所得の金額を有する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額
百二十 措置法第六十八条の六十四第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
百二十一 措置法第六十八条の六十五第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
百二十二 措置法第六十八条の七十第一項又は第七項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百二十三 措置法第六十八条の七十一第一項、第三項、第八項又は第九項の規定 同条第一項若しくは第三項の規定により損金の額に算入される金額、同条第八項において準用する措置法第六十八条の七十第一項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第六十八条の七十一第九項において準用する措置法第六十八条の七十第七項の規定により損金の額に算入される金額
百二十四 措置法第六十八条の七十二第一項又は第五項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百二十五 措置法第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百二十六 措置法第六十八条の七十四第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
百二十七 措置法第六十八条の七十五第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
百二十八 措置法第六十八条の七十六第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
百二十九 措置法第六十八条の七十六の二第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
百三十 措置法第六十八条の七十八第一項又は第九項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百三十一 措置法第六十八条の七十九第一項、第三項、第八項又は第九項の規定 同条第一項若しくは第三項の規定により損金の額に算入される金額、同条第八項において準用する措置法第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第六十八条の七十九第九項において準用する措置法第六十八条の七十八第九項の規定により損金の額に算入される金額
百三十二 措置法第六十八条の八十の規定 同条に規定する交換をした場合における措置法第六十八条の七十八又は第六十八条の七十九の規定により損金の額に算入される金額
百三十三 措置法第六十八条の八十一第一項又は第四項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百三十四 措置法第六十八条の八十二第一項又は第四項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百三十五 措置法第六十八条の八十三第一項、第四項、第九項又は第十項の規定 同条第一項若しくは第四項の規定により損金の額に算入される金額、同条第九項において準用する措置法第六十八条の八十二第一項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第六十八条の八十三第十項において準用する措置法第六十八条の八十二第四項の規定により損金の額に算入される金額
百三十六 措置法第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百三十七 措置法第六十八条の八十五第一項、第四項、第九項又は第十項の規定 同条第一項若しくは第四項の規定により損金の額に算入される金額、同条第九項において準用する措置法第六十八条の八十四第一項の規定により損金の額に算入される金額又は措置法第六十八条の八十五第十項において準用する措置法第六十八条の八十四第四項の規定により損金の額に算入される金額
百三十八 措置法第六十八条の八十五の三第一項又は第四項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百三十九 措置法第六十八条の八十五の四第一項又は第七項の規定 これらの規定により損金の額に算入される金額
百四十 措置法第六十八条の九十四第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
百四十一 措置法第六十八条の九十五第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
百四十二 措置法第六十八条の九十六第一項の規定 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。)にある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)が支出した同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額
百四十三 措置法第六十八条の九十九第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
百四十四 措置法第六十八条の百第一項の規定 その連結事業年度の連結所得の金額
百四十五 措置法第六十八条の百一第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
百四十六 措置法第六十八条の百二第一項から第四項まで、第六項、第十項又は第十一項の規定 同条第一項の規定により損金の額に算入される金額、同条第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される金額又は同条第四項若しくは第六項の規定により損金の額に算入される金額
百四十七 措置法第六十八条の百二の二第一項の規定 同項の規定により損金の額に算入される金額
百四十八 措置法第六十八条の百三の規定 同条の規定の適用を受ける同条に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額
百四十九 措置法第六十八条の百四第一項の規定 同項の規定の適用を受ける同項に規定する特別利子の額

(適用額明細書の記載事項等)

第三条
  1. 法第二条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、同号の法人税申告書に係る次に掲げる事項とする。
    一 その法人(当該法人税申告書が法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書である場合には、連結親法人。以下同じ。)の名称及び納税地(その納税地と本店又は主たる事務所の所在地が異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)
    二 その法人の事業年度又は連結事業年度の開始の日及び終了の日
    三 その法人の行う事業の属する業種
    四 その法人の事業年度終了の時又は連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額
    五 その法人の事業年度又は連結事業年度の所得の金額若しくは法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額又は連結所得の金額若しくは同条第十九号の二に規定する連結欠損金額
    六 その法人の事業年度又は連結事業年度において適用を受ける法人税関係特別措置に関する次に掲げる事項
    イ 措置法の条項
    ロ 当該法人税関係特別措置の適用額
  2. 適用額明細書の様式は、様式第一及び様式第二のとおりとする。
  3. 国税庁長官は、前項の様式第一及び様式第二の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

(適用実態調査の実施に関する細目)

第四条
  1. 適用実態調査(法第四条第一項の規定に基づき行うものに限る。)は、法人税関係特別措置ごとに、法第五条第一項第一号に規定する適用者数又は適用総額について、四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する事業年度又は連結事業年度の法人税申告書に係る適用額明細書に記載された事項を集計することにより行うものとする。
  2. 前項の場合において、その集計は、当該法人税関係特別措置の適用を受けた法人の業種別、資本金の額若しくは出資金の額の階級別若しくは法人の所得の金額若しくは連結所得の金額の階級別又はこれらを組み合わせた区分別に行うものとする。

第五条

未施行

附則

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附則

  1. この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
  2. この省令の施行の日から平成二十二年九月三十日までの間における第二条の規定の適用については、同条第三十八号中「第五十七条の十第三項」とあるのは「第五十七条の十第二項」と、同条第百十五号中「第六十八条の五十九第三項」とあるのは「第六十八条の五十九第二項」とする。


附則(平成二二年四月一二日財務省令第三三号、法人税法施行規則及び租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。

様式

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様式第一
様式第二

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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