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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令

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制定文

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内閣は、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号、第三条第一項及び第十条の規定に基づき、この政令を制定する。

本則

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(租税特別措置に含まれない規定)

第一条
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「措置法」という。)第三条から第三条の三まで、第八条から第八条の三まで、第九条第九条の二第九条の三の二から第九条の六まで、第十条の六第十九条第二十七条の二第三十一条第三十二条第三十六条第三十七条の十第三十七条の十一の三から第三十七条の十二まで、第三十七条の十四の二第三十七条の十四の三第三十七条の十六第三十八条第四十条の四から第四十条の九まで、第四十一条の四第四十一条の四の二第四十一条の六第四十一条の九から第四十一条の十二まで、第四十一条の十四第四十一条の十五の二第四十一条の二十第四十二条及び第四十二条の三の規定
二 措置法第四十二条の十一第五十三条第六十五条の六第六十六条の三から第六十六条の九の五まで、第六十七条の十二第六十七条の十三第六十七条の十七(第四項及び第五項に限る。)、第六十八条の二の三第六十八条の三第六十八条の三の四第六十八条の六第六十八条の十五第六十八条の四十二第六十八条の七十七第六十八条の八十七から第六十八条の九十三の五まで、第六十八条の百五の二第六十八条の百五の三及び第六十八条の百九の二の規定
三 措置法第六十九条の二第六十九条の三第七十条の五第七十条の七の三及び第七十条の八から第七十条の十三までの規定
四 措置法第八十四条の六の規定
五 措置法第八十六条の四及び第八十八条の六の規定
六 措置法第七章の規定
七 措置法第八章の規定

(適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)

第二条
法第三条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 措置法第四十二条の三の二の規定
二 措置法第四十二条の四(第十一項を除く。)、第四十二条の四の二(第七項を除く。)、第四十二条の五(第五項を除く。)、第四十二条の六(第五項を除く。)、第四十二条の七(第七項を除く。)、第四十二条の九(第四項を除く。)、第四十二条の十(第五項を除く。)、第四十三条から第四十八条まで、第五十二条第五十二条の二及び第五十二条の三(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除く。)の規定
三 措置法第五十五条(第三項から第六項まで、第十二項、第十三項、第十五項から第十七項まで、第十九項から第二十一項まで及び第二十三項から第二十五項までを除く。)、第五十五条の五(第二項から第五項まで、第九項、第十一項及び第十三項を除く。)、第五十五条の六(第三項から第七項まで、第十一項、第十三項及び第十五項を除く。)、第五十五条の七(第二項から第五項まで、第九項、第十一項及び第十三項を除く。)、第五十六条(第三項から第七項まで、第十二項、第十四項及び第十六項を除く。)、第五十七条の三(第二項から第五項まで及び第七項を除く。)、第五十七条の四(第三項から第七項まで及び第九項を除く。)、第五十七条の五(第六項から第九項まで及び第十四項から第十六項までを除く。)、第五十七条の六(第三項から第六項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第五十七条の八(第三項から第七項まで、第十二項、第十四項及び第十六項を除く。)、第五十七条の九(第三項から第七項まで、第十項及び第十一項を除く。)及び第五十七条の十第三項の規定
四 措置法第五十八条(第四項から第七項まで及び第十一項から第十三項までを除く。)及び第五十九条の規定
五 措置法第五十九条の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
六 措置法第六十条の規定
七 措置法第六十一条(第三項を除く。)の規定
八 措置法第六十一条の二(第二項から第五項まで及び第七項を除く。)及び第六十一条の三の規定
九 措置法第六十四条第六十四条の二(第九項から第十二項までを除く。)、第六十五条から第六十五条の五の二まで、第六十五条の七(第四項及び第十二項を除く。)、第六十五条の八(第九項から第十二項まで、第十四項及び第十五項を除く。)、第六十五条の九から第六十五条の十一まで、第六十五条の十二(第十項から第十三項までを除く。)、第六十五条の十三第六十五条の十四(第十項から第十三項までを除く。)、第六十六条及び第六十六条の二の規定
十 措置法第六十六条の十から第六十六条の十一の二まで、第六十七条から第六十七条の三まで、第六十七条の四(第十一項を除く。)、第六十七条の五から第六十七条の七まで、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項及び第九項並びに第六十八条の三の三第一項及び第九項の規定
十一 措置法第六十八条の八の規定
十二 措置法第六十八条の九(第十一項を除く。)、第六十八条の九の二(第七項を除く。)、第六十八条の十(第五項を除く。)、第六十八条の十一(第五項を除く。)、第六十八条の十二(第七項を除く。)、第六十八条の十三(第四項を除く。)、第六十八条の十四(第五項を除く。)、第六十八条の十六第六十八条の十七第六十八条の十九から第六十八条の二十一まで、第六十八条の二十四第六十八条の二十六第六十八条の二十七第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで、第六十八条の三十八第六十八条の四十及び第六十八条の四十一(第五項、第六項、第十六項、第十八項、第十九項、第二十一項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項を除く。)の規定
十三 措置法第六十八条の四十三(第三項、第四項、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項及び第二十項を除く。)、第六十八条の四十四(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の四十五(第三項から第五項まで、第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第六十八条の四十六(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の四十八(第三項から第五項まで、第十一項、第十三項及び第十五項を除く。)、第六十八条の五十三(第二項及び第三項を除く。)、第六十八条の五十四(第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第六十八条の五十五(第六項から第九項まで及び第十五項から第十七項までを除く。)、第六十八条の五十六(第三項から第六項まで、第十三項及び第十五項を除く。)、第六十八条の五十八(第三項から第五項まで、第十一項、第十三項及び第十五項を除く。)、第六十八条の五十八の二(第三項から第五項まで、第八項及び第九項を除く。)及び第六十八条の五十九第三項の規定
十四 措置法第六十八条の六十一(第四項、第五項及び第十項から第十二項までを除く。)及び第六十八条の六十二の規定
十五 措置法第六十八条の六十二の二第一項(同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
十六 措置法第六十八条の六十三の規定
十七 措置法第六十八条の六十四(第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。)及び第六十八条の六十五の規定
十八 措置法第六十八条の七十第六十八条の七十一(第十項から第十三項までを除く。)、第六十八条の七十二から第六十八条の七十六の二まで、第六十八条の七十八(第四項及び第十二項を除く。)、第六十八条の七十九(第十項から第十三項まで、第十五項及び第十六項を除く。)、第六十八条の八十から第六十八条の八十二まで、第六十八条の八十三(第十一項から第十四項までを除く。)、第六十八条の八十四第六十八条の八十五(第十一項から第十四項までを除く。)、第六十八条の八十五の三及び第六十八条の八十五の四の規定
十九 措置法第六十八条の九十四から第六十八条の九十六まで、第六十八条の九十九から第六十八条の百一まで、第六十八条の百二(第十二項を除く。)及び第六十八条の百二の二から第六十八条の百四までの規定

(権限の委任)

第三条
法第四条第一項に規定する財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。

附則

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附則

(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条
  1. この政令の施行の日から平成二十二年五月三十一日までの間における第一条の規定の適用については、同条第三号中「第七十条の十三」とあるのは、「第七十条の十二」とする。
  2. この政令の施行の日から平成二十二年九月三十日までの間における第二条の規定の適用については、同条第三号中「第五十七条の十第三項」とあるのは「第五十七条の十第二項」と、同条第十三号中「第六十八条の五十九第三項」とあるのは「第六十八条の五十九第二項」とする。

(財務省組織令の一部改正)

第三条
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
以下略

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