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確認事務の委託の手続等に関する規則

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確認事務の委託の手続等に関する規則 (平成十六年十二月十日国家公安委員会規則第二十三号)

最終改正:平成一八年四月二八日国家公安委員会規則第一六号


 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の八第三項第二号 ハ及びヘ、第五十一条の十二第四項 、第五十一条の十三第一項第一号 並びに第五十一条の十四 の規定に基づき、確認事務の委託の手続等に関する規則を次のように定める。

(委託の方法) 第一条  道路交通法 (以下「法」という。)第五十一条の八第一項 の規定による委託をするときは、次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成するものとする。 一  委託に係る確認事務の内容に関する事項 二  委託に係る確認事務を行う区域及び方法に関する事項 三  委託契約の期間及びその解除に関する事項 四  委託契約金額 五  委託契約代金の支払の時期及び方法 六  放置車両確認機関の警察署長への報告に関する事項 七  その他警察署長が必要と認める事項

(登録の申請等) 第二条  法第五十一条の八第一項 の登録を受けようとする法人は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した登録申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。 2  前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一  定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二  法第五十一条の八第三項第二号 に規定する役員(次号において単に「役員」という。)の氏名及び住所を記載した名簿 三  役員に係る次に掲げる書類 イ 戸籍の謄本若しくは抄本又は外国人登録原票の写し(役員が外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項 の規定による登録を受けている場合に限る。) ロ 成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。) ハ 法第五十一条の八第三項第二号 ホに掲げる者に該当しない旨の医師の診断書 ニ 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第五十一条の八第三項第二号 ヘに掲げる者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。) 四  法第五十一条の八第三項 各号に掲げる法人のいずれにも該当しないことを誓約する書面 五  法第五十一条の八第四項 各号に掲げる要件のすべてに適合することを説明した書類 3  前二項の規定は、法第五十一条の八第六項 の登録の更新について準用する。

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 第三条  法第五十一条の八第三項第二号 ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 一  爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第三条までに規定する罪 二  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第九十五条 、第九十六条の二、第九十六条の三第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条、第百七十八条の二(第百七十七条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百七十九条(第百七十七条及び第百七十八条の二に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条及び第百七十九条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第百七十八条の二及び第百七十九条に係る部分に限る。)、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条に係る部分に限る。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪 三  暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪 四  盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条(刑法第二百三十六条 及び第二百四十三条 (第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条 及び第二百四十三条 に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条 に係る部分に限る。)に規定する罪 五  労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条 又は第百十八条第一項 (第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪 六  職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条 、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪 七  児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 又は第二項 (第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪 八  証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第百九十八条第十一号、第十二号、第十四号、第十六号若しくは第十七号、第百九十八条の三の二、第百九十八条の五第一号(第二十八条の二(第六十五条の二第二項において準用する場合を除く。)、第六十六条の三、第八十二条、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三第一項及び第二項並びに第百五十六条の二十四第二項及び第三項に係る部分に限る。)、第二百条第十三号若しくは第十八号(第百六条の三第一項及び第四項並びに第百六条の十七第一項及び第三項に係る部分に限る。)、第二百五条第八号、第十号(第八十六条第二項に係る部分に限る。)若しくは第十二号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第二百五条の二第一号(第三十条第一項(第六十五条の二第五項において準用する場合を除く。)及び第六十六条の六第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条第二項に係る部分に限る。)若しくは第八号又は第二百六条第二号(第百四十九条第二項前段及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第十号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)若しくは第十二号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪 九  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第五号 若しくは第六号、第五十条第一項第四号(第二十二条第三号及び第四号(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十二条第一号に規定する罪 十  大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条 、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪 十一  競馬法 (昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号 又は第三十三条第二号 に規定する罪 十二  自転車競技法 (昭和二十三年法律第二百九号)第十八条第二号 又は第二十条第三号 に規定する罪 十三  建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号 若しくは第三号 又は第五十条第一項第一号 、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪 十四  弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号 又は第四号 に規定する罪 十五  火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号 から第四号 まで又は第五十九条第二号 (第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪 十六  小型自動車競走法 (昭和二十五年法律第二百八号)第二十四条第二号 又は第二十六条第三号 に規定する罪 十七  毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号 (第三条に係る部分に限る。)に規定する罪 十八  港湾運送事業法 (昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号 に規定する罪 十九  投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十九条第一号 (第四条に係る部分に限る。)、第二百四十二条、第二百四十五条第二号、第二百四十七条第七号、第二百四十八条第一号(第十条の三第二項及び第百九十一条第一項に係る部分に限る。)、第二号若しくは第十七号又は第二百四十九条第四号に規定する罪 二十  モーターボート競走法 (昭和二十六年法律第二百四十二号)第二十七条第二号 又は第二十九条第三号 に規定する罪 二十一  覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪 二十二  旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号 、第二項(同条第一項第一号 に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号 及び第二項 に係る部分に限る。)に規定する罪 二十三  出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条 から第七十四条の六 まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三(第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。)又は第七十四条の八に規定する罪 二十四  宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第七十九条第一号 若しくは第二号 、第八十二条第一号、第二号(第十二条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号(第九条及び第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪 二十五  酒税法 (昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項 若しくは第二項 又は第五十六条第一項第一号 、第五号若しくは第七号に規定する罪 二十六  麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)第六十四条 から第六十五条 まで、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪 二十七  武器等製造法 (昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条 又は第三十一条の二第一号 若しくは第四号 に規定する罪 二十八  出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号)第五条 に規定する罪 二十九  売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第六条 、第七条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)又は第十条から第十三条までに規定する罪 三十  銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)第三十一条 から第三十一条の四まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号、第三十二条第一号、第三号若しくは第四号又は第三十五条第二号(第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪 三十一  廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号 、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項(同条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号(第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第一号又は第三十条第二号(第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の五第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪 三十二  外国証券業者に関する法律 (昭和四十六年法律第五号)第四十五条第一号 、第四十七条第一号、第五十条第一号又は第五十一条第一号(第十二条第一項(第十三条の五において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪 三十三  火炎びんの使用等の処罰に関する法律 (昭和四十七年法律第十七号)第二条 又は第三条 に規定する罪 三十四  銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号 に規定する罪 三十五  貸金業の規制等に関する法律 (昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第二号 、第四十七条の二、第四十八条第五号又は第四十九条第二号若しくは第四号から第八号までに規定する罪 三十六  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号 (第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号 まで若しくは第四号 (第二十一条第一項に係る部分に限る。)、第六十条第一号又は第六十一条第一号若しくは第二号(第十一条第一項及び第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 三十七  港湾労働法 (昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号 又は第五十一条第二号 (第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第三号 (第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 三十八  国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号。以下この号及び第十三条の二第十四号において「麻薬特例法」という。)第三章 に規定する罪のうち、次に掲げる罪 イ 麻薬特例法第五条 に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪 (1) 大麻取締法第二十四条 又は第二十四条の二 に規定する罪に当たる行為をすること。 (2) 覚せい剤取締法第四十一条 又は第四十一条の二 に規定する罪に当たる行為をすること。 (3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条 、第六十四条の二若しくは第六十五条又は第六十六条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。 ロ 麻薬特例法第六条 又は第七条 に規定する罪 ハ 麻薬特例法第八条第一項 に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 (1) イ又はホに掲げる罪 (2) 大麻取締法第二十四条 に規定する罪 (3) 覚せい剤取締法第四十一条 に規定する罪 (4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条 又は第六十五条 に規定する罪 ニ 麻薬特例法第八条第二項 に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 (1) イ又はホに掲げる罪 (2) 大麻取締法第二十四条の二 に規定する罪 (3) 覚せい剤取締法第四十一条の二 に規定する罪 (4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二 又は第六十六条 に規定する罪 ホ 麻薬特例法第九条 に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 (1) イ又はロに掲げる罪 (2) 大麻取締法第二十四条 、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪 (3) 覚せい剤取締法第四十一条 、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九又は第四十一条の十一に規定する罪 (4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条 、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪 三十九  不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)第五十二条第一号 若しくは第二号 、第五十五条第一号又は第五十六条第一号若しくは第三号に規定する罪 四十  資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二百九十四条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)、第三号若しくは第十二号(第四条第二項から第四項まで(これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。)及び第九条第二項(第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第二百九十五条第二号(第二百九条(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪 四十一  債権管理回収業に関する特別措置法 (平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号 若しくは第二号 、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪 四十二  児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第五条 から第八条 までに規定する罪 四十三  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章 に規定する罪のうち、次に掲げる罪 イ 組織的犯罪処罰法第三条第一項 に規定する罪のうち、同項第一号 から第六号 まで、第八号、第十号又は第十一号に規定する罪に当たる行為に係る罪 ロ 組織的犯罪処罰法第三条第二項 に規定する罪のうち、同条第一項第三号 から第六号 まで、第八号、第十号又は第十一号に規定する罪に係る罪 ハ 組織的犯罪処罰法第四条 に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第三号 、第五号、第六号(刑法第二百二十五条の二第一項 に係る部分に限る。)又は第十号に規定する罪に係る罪 ニ 組織的犯罪処罰法第六条 、第七条又は第九条から第十一条までに規定する罪 四十四  著作権等管理事業法 (平成十二年法律第百三十一号)第二十九条第一号 若しくは第二号 又は第三十二条第一号 に規定する罪 四十五  使用済自動車の再資源化等に関する法律 (平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号 若しくは第五号 又は第百四十条第二号 (第六十三条第一項及び第七十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪 四十六  信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第百十一条第一号 から第三号まで、第五号、第六号、第八号若しくは第九号、第百十三条第一号、第二号、第八号から第十一号まで、第二十一号、第二十二号、第二十六号若しくは第三十一号、第百十四条第五号、第百十五条第二号又は第百十六条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る。)、第十一号、第十三号(第九十条第一項に係る部分に限る。)若しくは第十五号に規定する罪 四十七  会社法 (平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第二項 から第四項 までに規定する罪

(心身の障害により事務を適正に行うことができない者) 第四条  法第五十一条の八第三項第二号 ヘの国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(駐車監視員の着用する記章の制式) 第五条  法第五十一条の十二第四項 の国家公安委員会規則で定める記章の制式は、別図のとおりとする。

(駐車監視員資格者講習の公示) 第六条  公安委員会は、法第五十一条の十三第一項第一号 イに規定する講習(以下「駐車監視員資格者講習」という。)を行おうとするときは、当該駐車監視員資格者講習の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。 一  駐車監視員資格者講習の期日及び場所 二  受講手続に関する事項 三  その他駐車監視員資格者講習の実施に関し必要な事項

(受講の申込み) 第七条  駐車監視員資格者講習を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した受講申込書を公安委員会に提出しなければならない。 一  本籍(外国人にあっては、国籍。以下同じ。)、住所、氏名及び生年月日 二  受講を希望する年月日 2  前項の受講申込書には、受講の申込み前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真をはり付けなければならない。

(駐車監視員資格者講習の講習事項等) 第八条  駐車監視員資格者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 一  駐車監視員資格者講習は、道路の交通に関する法令の知識その他放置車両の確認及び標章の取付けを適正に行うため必要な技能及び知識について行うこと。 二  駐車監視員資格者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 三  駐車監視員資格者講習においては、筆記による修了考査を行うこと。 四  駐車監視員資格者講習の講習時間は、十五時間とすること。

(駐車監視員資格者講習修了証明書) 第九条  公安委員会は、駐車監視員資格者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第一号の駐車監視員資格者講習修了証明書(以下「修了証明書」という。)を交付するものとする。 2  修了証明書の交付を受けた者は、当該修了証明書を亡失し、又は当該修了証明書が滅失したときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を当該修了証明書を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。 一  本籍、住所、氏名及び生年月日 二  修了証明書の番号及び交付年月日 三  再交付を申請する事由

(法第五十一条の十三第一項第一号 ロの規定による公安委員会の認定) 第十条  法第五十一条の十三第一項第一号 ロの規定により公安委員会が放置車両の確認等に関し駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、その技能及び知識を審査して行うものとする。 一  道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関する事務に従事した期間が通算して三年以上である者 二  確認事務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して五年以上である者 三  前二号に掲げる者と同等の経歴を有する者 2  前項の認定を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月日を記載した認定申請書を公安委員会に提出しなければならない。 3  前項の認定申請書には、第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。 4  公安委員会は、第一項の規定により認定したときは、その者に対し、別記様式第二号の認定書を交付するものとする。 5  前条第二項の規定は、前項の認定書の交付を受けた者について準用する。

(駐車監視員資格者証の交付の申請) 第十一条  法第五十一条の十三第一項 の規定による駐車監視員資格者証の交付を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月日を記載した交付申請書を公安委員会に提出しなければならない。 2  前項の交付申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。 一  修了証明書又は前条第四項の認定書 二  第二条第二項第三号イからニまでに掲げる書類 三  法第五十一条の十三第一項第二号 イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 四  申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(第十三条第三項において「資格者証用写真」という。)二葉

(駐車監視員資格者証の様式) 第十二条  法第五十一条の十三第一項 の駐車監視員資格者証の様式は、別記様式第三号のとおりとする。

(駐車監視員資格者証の書換え交付及び再交付) 第十三条  駐車監視員資格者証の交付を受けた者は、当該駐車監視員資格者証の記載事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した書換え交付申請書及び当該駐車監視員資格者証を、当該駐車監視員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その書換え交付を申請しなければならない。この場合において、当該公安委員会は、当該書換え交付に係る駐車監視員資格者証の記載事項について、その事実を確認するに足りる資料の提示又は提出を求めることができる。 一  本籍、住所、氏名及び生年月日 二  駐車監視員資格者証の番号及び交付年月日 三  書換え交付を申請する事由 2  駐車監視員資格者証の交付を受けた者は、当該駐車監視員資格者証を亡失し、又は当該駐車監視員資格者証が滅失したときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を、当該駐車監視員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。 一  本籍、住所、氏名及び生年月日 二  駐車監視員資格者証の番号及び交付年月日 三  再交付を申請する事由 3  第一項の書換え交付申請書及び前項の再交付申請書には、資格者証用写真二葉を添付しなければならない。

(駐車監視員資格者証の返納の命令等) 第十四条  法第五十一条の十三第二項 の規定による駐車監視員資格者証の返納の命令は、理由を付した返納命令書を交付して行うものとする。 2  前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、当該駐車監視員資格者証を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。

   附 則

 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。    附 則 (平成一六年一二月二八日国家公安委員会規則第二五号)

 この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一  第一条、第四条、第七条、第十条、第十三条及び第十六条の改正規定 この規則の公布の日 二  第二条、第五条、第八条、第十一条、第十四条及び第十七条の改正規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日(平成十六年十二月三十日) 三  第三条、第六条、第九条、第十二条、第十五条及び第十八条の改正規定 刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)の施行の日(平成十七年一月一日)

   附 則 (平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号)

 この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。    附 則 (平成一七年七月一二日国家公安委員会規則第一四号)

 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十六号)の施行の日(平成十七年七月十二日)から施行する。    附 則 (平成一七年九月三〇日国家公安委員会規則第一六号)

 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第二十三号の改正規定は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十二月十日)から施行する。    附 則 (平成一八年三月二七日国家公安委員会規則第九号)

 この規則は、銀行法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百六号)の施行の日から施行する。    附 則 (平成一八年四月二四日国家公安委員会規則第一四号) 抄

(施行期日) 第一条  この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二八日国家公安委員会規則第一六号)

 この規則は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

別記様式第1号(第9条関係) 別記様式第2号(第10条関係) 別記様式第3号(第12条関係)

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。