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砂防法施行規程第十一条第二号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除を定める省令

提供:Wikisource

制定文

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砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第十一条第二号の規定に基づき、砂防法施行規程第十一条第二号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除を定める省令を次のように定める。

本則

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砂防法施行規程第十一条第二号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除は、砂防設備に堆積した土石、砂礫、火山灰、流木その他これに類するものの排除(以下「除石」という。)で、平成二十二年度の当該箇所における除石に係る支出額が三億円を超えている箇所において行うものとする。

附則

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附則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

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  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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