石炭鉱害賠償等臨時措置法施行規則を廃止する省令
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制定文
[編集]石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)の施行に伴い、石炭鉱害賠償等臨時措置法施行規則を廃止する省令を次のように制定する。
本則
[編集]石炭鉱害賠償等臨時措置法施行規則(昭和三十八年通商産業省令第六十八号)は、廃止する。
附則
[編集]附則
(施行期日)
- 第一条
- この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
- 第二条
- 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。以下「旧賠償法」という。)第四条第四項の鉱害賠償積立金の額については、この省令による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法施行規則(以下「旧賠償法施行規則」という。)第二条から第四条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧賠償法施行規則第二条第三項中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、旧賠償法施行規則第四条中「機構」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
- 整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第五条第一項の権利の実行に関する手続については、旧賠償法施行規則第五条から第十三条までの規定は、なおその効力を有する。
- 整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第六条第一項から第三項までの規定の取りもどしについては、旧賠償法施行規則第十四条の規定は、なおその効力を有する。
- 整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第七条に規定する鉱害賠償積立金に関する権利の承継については、旧賠償法施行規則第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
- 整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第十一条に規定する鉱害賠償積立金の利息については、旧賠償法施行規則第十七条及び第十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧賠償法施行規則第十八条中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
- 整備法附則第五条第一項及び第三項から第五項までの規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第十四条第二項の業務方法書については、旧賠償法施行規則第十八条の十四の規定は、なおその効力を有する。
- 整備法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第十五条第三号に規定する貸付金の償還については、旧賠償法施行規則第十九条の規定は、なおその効力を有する。
- 整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第二十四条第三項の立入検査については、旧賠償法施行規則第二十二条の規定は、なおその効力を有する。
- 整備法附則第五条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第二十五条において準用する鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百七十一条の意見の聴取に関する手続については、旧賠償法施行規則第二十三条の規定は、なおその効力を有する。
- 整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第五条第一項、第六条第一項から第三項まで及び第七条に規定する手続に係る書類の提出については、旧賠償法施行規則第二十四条から第二十七条までの規定は、なおその効力を有する。
- 整備法附則第五条第八項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法附則第十一条において準用する鉱業法第五十六条第二項及び第八十三条第二項において準用する同法第四十八条第四項の聴聞に関する手続については、旧賠償法施行規則附則第六条第一項の規定は、なおその効力を有する。
- 整備法附則第五条第八項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法附則第十一条において準用する鉱業法第百十九条第一項の取りもどしについては、旧賠償法施行規則附則第六条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
- 整備法附則第五条第八項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法附則第十二条において準用する供託法(明治三十二年法律第十五号)第三条の利息については、旧賠償法施行規則附則第七条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成一五年九月二九日経済産業省令第一二〇号、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令)抄
(施行期日)
- 第一条
- この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条及び附則第六条から第八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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