石油の備蓄の確保等に関する法律第七条第三項の規定に基づく基準備蓄量を減少することとした件

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石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第七条第三項の規定に基づき、基準備蓄量を次のように減少することとしたので、同条第四項の規定に基づき、告示する。

平成十七年十月七日 経済産業大臣  中川  昭一

石油の備蓄の確保等に関する法律(以下「法」という。)第七条第三項の規定に基づき、基準備蓄量(法第五条第一項に規定する基準備蓄量をいう。以下同じ。)を減少するため、平成十七年十月七日から平成十七年十一月五日までの間に石油精製業者等(同項に規定する石油精製業者等をいう。)が常時保有すべき石油の数量に係る基準備蓄量の算定は、石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第二十六号。以下「施行規則」という。)第九条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

基準備蓄量は、届出月(法第五条第一項に規定する届出月をいう。以下同じ。)の十一箇月前から届出月までの期間の各月の基準量(石油精製業者(法第二条第五項に規定する石油精製業者をいう。)にあっては第一号に掲げる数量と第二号に掲げる数量を合計した数量から第六号に掲げる数量を控除した指定石油製品(同条第二項に規定する指定石油製品をいう。以下同じ。)の数量、第三号に掲げる数量と第五号に掲げる数量を合計した数量から第七号に掲げる数量を控除した指定石油製品の品種別の数量及び第四号に掲げる原油の数量、特定石油販売業者(同条第七項に規定する特定石油販売業者をいう。)にあっては第一号に掲げる数量と第二号に掲げる数量を合計した指定石油製品の数量、第三号に掲げる数量と第五号に掲げる数量を合計した指定石油製品の品種別の数量及び第四号に掲げる原油の数量、石油輸入業者(同条第八項に規定する石油輸入業者をいう。)にあっては第一号に掲げる指定石油製品の数量、第五号に掲げる指定石油製品の品種別の数量及び第四号に掲げる原油の数量とする。)を合計した数量を届出月の直前の十二箇月の日数で除した数量とする。

一  その者に係る施行規則第八条第二項第一号に掲げる数量に六十七を乗じて得られる数量

二  その者に係る施行規則第八条第二項第二号に掲げる数量に十四を乗じて得られる数量

三  その者に係る施行規則第八条第二項第三号に掲げる数量に十四を乗じて得られる数量

四  その者に係る施行規則第八条第二項第四号に掲げる数量に六十七を乗じて得られる数量

五  その者に係る施行規則第八条第二項第五号に掲げる数量に六十七を乗じて得られる数量

六  その者に係る施行規則第八条第二項第六号に掲げる数量に十四を乗じて得られる数量

七  その者に係る施行規則第八条第二項第七号に掲げる数量に十四を乗じて得られる数量

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