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監察院法

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茲ニ監察院法ヲ制定シ之ヲ公布セシム

執政  溥儀印

大同元年三月九日

國務總理  鄭孝胥

敎  令第七號

監察院法

第  一  條  監察院ハ執政ニ直隸シ國務院ニ對シ獨立ノ地位ヲ有ス

第  二  條  監察院ニ左ノ職員ヲ置ク

院    長    特        任

官    簡任若ハ薦任

官    簡任若ハ薦任

官    簡任若ハ薦任

官    薦        任

屬    官    委        任

第  三  條  院長ハ所部ノ管理ヲ指揮監督シ院務ヲ綜理ス

院長自己アルトキハ部長一人命ヲ承ケ其ノ職務ヲ代理ス

第  四  條  院長ハ薦任官以上ノ進退及賞罰ニ關シ國務總理ヲ經テ執政ニ奏薦シ委任官以下ハ之ヲ專行ス

第  五  條  監察官ハ院長ノ命ヲ承ケ監察ヲ掌ル

審計官ハ院長ノ命ヲ承ケ審計ヲ掌ル

秘書官ハ院長ノ命ヲ承ケ機密事項及特ニ命セラレタル事項ヲ掌ル

事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル

屬官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス

第  六  條  監察院ニ總務處及左ノ二部ヲ置ク

監  察  部

審  計  部

第  七  條  總務處ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  機密ニ屬スル事項

  官印ノ管守ニ關スル事項

  人事ニ關スル事項

  文書及統計ニ關スル事項

  會計及庶務ニ關スル事項

第  八  條  總務處ニ處長ヲ置キ秘書官ヲ以テ之ニ充ツ

處長ハ院長ノ命ヲ承ケ所部ノ管理ヲ指揮シ所管ノ事務ヲ掌理ス

第  九  條  監察部ハ左ノ事項ヲ管掌ス但シ審計部所管ニ屬スルモノヲ除ク

  各官ノ違法若ハ不當ノ處分ニ對スル監察

  官吏ノ非違ニ對スル監察

  監察部ニ部長ヲ置ク監察官ヲ以テ之ニ充ツ

部長ハ院長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス

第十一條  審計部ハ左ノ事項ヲ管掌ス

  各官ノ豫算執行ノ監督

  各官ノ收支及決算ノ檢査

  各官ノ金錢有價證券及物品ノ檢査

  各官ノ爲銀行ノ取扱フ現金及有價證券ノ出納ニ關スル檢査

  法令ニ依リ特ニ定メラレタル公私團體ノ會計ノ檢査

  官吏ノ會計上ノ非違ニ對スル監察

第十二條  審計部ニ部長ヲ置キ審計官ヲ以テ之ニ充ツ

部長ハ院長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス

第十三條  監察報吿書及審計報吿書ハ部會議ニ於テ之ヲ確定シ監察院長ヨリ執政ニ提出ス

第十四條  監察若ハ審計ノ結果ニ基キ行政官ノ違法若ハ不當ノ處分ニシテ改正ヲ要スルモノアリト認ムルトキハ監察院長ハ各部ノ會議決議ニ依リ國務總理ニ對シ意見書ヲ送付シ及其ノ處置ニ付國務總理ノ報吿ヲ求ムルコトヲ得

第 十 五 條  審計ノ結果ニ基キ當該官吏ニ於テ賠償ノ責アリト認ムルトキハ監察院長ハ審計部會議ノ決議ニ依リ其ノ責任ヲ判定シ國務總理ニ移牒シテ之ヲ執行セシム

第 十 六 條  監察若ハ審計ノ結果ニ基キ官吏ノ戒ヲ要スルモノアリト認ムルトキハ監察院長ハ各部會議ノ決議ニ依リ官吏戒委員會ニ對シ戒ヲ要求スルコトヲ得

第 十 七 條  監察院長ハ臨時審計及監察ノ成績ニ基キ執政ニ意見ヲ上申シ法律上又ハ行政上ノ改正ヲ要スルモノアリト認ムルトキハ倂セテ意見ヲ上申スルコトヲ得

第 十 八 條  監察院ノ職務執行ニ關スル細則ハ敎令ヲ以テ之ヲ定ム

第 十 九 條  本法ハ大同元年三月九日ヨリ施行ス

この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。