皇居において天皇誕生日一般参賀を行う件 (平成27年宮内庁告示第15号)
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○宮内庁告示第十五号
平成二十七年十二月二十三日、皇居において、天皇誕生日一般参賀を次のとおり行う。
平成二十七年十二月一日
宮内庁長官 風岡 典之
一 参賀者は、午前九時三十分から同十一時二十分までは、正門から参入し、宮殿東庭において参賀の上、坂下門、桔梗問、大手門、平川門又は北桔梗門から退出する。また、午後零時三十分から同三時三十分までは、坂下門から参入し、宮内庁庁舎前の特設記帳所において記帳の上、桔梗門、大手門、平川門又は北桔梗門から退出する
二 参賀者の資格に制限はなく、服装は任意とする。
- ○
参賀行事を妨げ、又は他に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者は、参入できない。
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