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産業活力再生特別措置法施行規則を廃止する命令

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制定文

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我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行に伴い、産業活力再生特別措置法施行規則を廃止する命令を次のように定める。

本則

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産業活力再生特別措置法施行規則(平成十五年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)は、廃止する。

附則

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附則

この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する



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