産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令

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制定文[編集]

内閣は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第六十九条第一項及び第七十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

本則[編集]

1 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「法」という。)第六十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
法第六十四条第一項の規定により閲覧又は謄写を請求する者一件につき三百円
開示事項証明書の交付を請求する者一件につき五百三十円
登録事項概要証明書の交付を請求する者一件につき七百九十円
登録事項証明書の交付を請求する者一件につき九百十円
2 特定通常実施権登録令(平成二十年政令第百三十三号)第三十条第一項の規定により登録申請書等の閲覧を請求する者が納付すべき手数料の額は、一件につき五百二十円とする。

附則[編集]

附則(平成二〇年八月一日政令第二四三号、産業活力再生特別措置法関係手数料令)

この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。


附則(平成二一年六月一二日政令第一五五号、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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