産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令
表示
制定文
[編集]内閣は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第六十九条第一項及び第七十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
本則
[編集]- 1 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「法」という。)第六十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 | 金額 | |
---|---|---|
一 | 法第六十四条第一項の規定により閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき三百円 |
二 | 開示事項証明書の交付を請求する者 | 一件につき五百三十円 |
三 | 登録事項概要証明書の交付を請求する者 | 一件につき七百九十円 |
四 | 登録事項証明書の交付を請求する者 | 一件につき九百十円 |
- 2 特定通常実施権登録令(平成二十年政令第百三十三号)第三十条第一項の規定により登録申請書等の閲覧を請求する者が納付すべき手数料の額は、一件につき五百二十円とする。
附則
[編集]附則(平成二〇年八月一日政令第二四三号、産業活力再生特別措置法関係手数料令)
- この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附則(平成二一年六月一二日政令第一五五号、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令)抄
(施行期日)
- 第一条
- この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。