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産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

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制定文

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産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第七十三条の二の規定を実施するため、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。

本則

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産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七十三条の二第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附則

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附則

この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

別記様式

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別記様式

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  1. 憲法その他の法令
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  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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