生産性向上特別措置法
生産性向上特別措置法をここに公布する。
平成三十年五月二十三日
法律第二十五号
生産性向上特別措置法
目次
第一章 総則(第一条-第五条)
第二章 革新的事業活動の促進
第一節 革新的事業活動実行計画(第六条・第七条)
第二節 新技術等実証の促進(第八条-第二十条)
第三節 革新的データ産業活用の促進(第二十一条-第三十条)
第四節 革新的事業活動評価委員会(第三十一条-第三十五条)
第三章 先端設備等導入の促進(第三十六条-第四十二条)
第四章 雑則(第四十三条-第五十三条)
第五章 罰則(第五十四条-第五十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、近年の情報技術の分野における急速な技術革新の進展により産業構造及び国際的な競争条件が著しく変化する中で、我が国産業の生産性の向上を短期間に実現するための措置が早急にとられなければ、我が国産業の国際競争力が大きく低下するおそれがあることに鑑み、新技術等実証の促進、革新的データ産業活用の促進その他の革新的事業活動による短期間での生産性の向上に関する施策を集中的かつ一体的に講ずること等により、我が国産業の国際競争力の維持及び強化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「革新的事業活動」とは、我が国において国際競争力を早急に強化すべき事業分野に属する事業活動であって、当該事業分野において革新的な技術又は手法を用いて行うものをいう。
2 この法律において「新技術等実証」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一 新技術等(革新的事業活動において用いようとする技術又は手法であって、当該革新的事業活動の属する事業分野において著しい新規性を有するとともに、当該革新的事業活動で用いられることにより、高い付加価値を創出する可能性があるものをいう。以下同じ。)の実用化の可能性について行う実証であって、その実施期間及び当該実証に参加する者(当該実証により権利利益を害されるおそれがある者があるときは、その者を含む。以下「参加者等」という。)の範囲を特定し、当該参加者等の同意を得ることその他当該実証を適切に実施するために必要となる措置を講じて行うものであること。
二 新技術等の実用化に当たって当該新技術等に関する規制について分析する場合にあっては、当該新技術等を実用化するための規制の在り方を含めた課題についての分析及びその結果の検討を行うものであること。
3 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての別に法律で定める法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての別に政令等で定める政令等の特例に関する措置であって、第十三条第二項に規定する認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証について適用されるものをいう。
4 この法律において「革新的データ産業活用」とは、革新的事業活動のうち、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)に記録された情報(国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがあるものを除く。以下「データ」という。)を、革新的な技術又は手法を用いて収集し、産業活動において活用するものをいう。
(基本理念)
第三条 革新的事業活動による生産性の向上は、近年の情報技術の分野における急速な技術革新の進展により産業構造及び国際的な競争条件が著しく変化する中で、我が国産業の生産性の向上を短期間に実現するための措置が早急にとられなければ、我が国産業の国際競争力が大きく低下するおそれがあることに鑑み、事業者が、経営改革を迅速かつ適切に推進しつつ、新技術等実証、革新的データ産業活用、革新的事業活動に資する研究開発及び人材の確保その他の革新的事業活動による短期間での生産性の向上のための取組を自主的かつ積極的に行うことを基本とし、国が、生産性の向上が短期間に実現するよう、事業者に対する支援措置の実施、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備を計画実行期間(第八条第一項に規定する計画実行期間をいう。次条において同じ。)内に集中的に行うことを旨として、行われなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、革新的事業活動による短期間での生産性の向上に関する施策を計画実行期間内に集中的かつ一体的に推進し、迅速かつ確実に実施する責務を有する。
2 国は、革新的事業活動による短期間での生産性の向上に関する施策の推進に当たっては、事業者による新技術等実証、革新的データ産業活用、革新的事業活動に資する研究開発及び人材の確保その他の革新的事業活動による短期間での生産性の向上のための取組が自主的かつ積極的に行われるよう、事業者に対する支援措置の実施、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備を計画実行期間内に集中的に行うこととする。
(事業者の責務)
第五条 事業者は、第三条の基本理念にのっとり、当該事業者の属する事業分野における商品若しくは役務に関する需給の動向又は事業者間の競争の状況その他の当該事業者の事業を取り巻く環境を踏まえて、経営改革を迅速かつ適切に推進しつつ、新技術等実証、革新的データ産業活用、革新的事業活動に資する研究開発及び人材の確保その他の革新的事業活動による短期間での生産性の向上のための取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。
第二章 革新的事業活動の促進
第一節 革新的事業活動実行計画
(革新的事業活動実行計画)
第六条 政府は、新技術等実証、革新的データ産業活用その他の革新的事業活動の促進に関する施策(次項において「革新的事業活動関連施策」という。)の集中的かつ一体的な推進及び迅速かつ確実な実施を図るため、革新的事業活動に関する実行計画(以下「革新的事業活動実行計画」という。)を作成するものとする。
2 革新的事業活動実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 計画実行期間
二 革新的事業活動関連施策についての基本的な方針
三 新技術等実証の促進に関する施策についての次に掲げる事項
イ 施策の目標及び内容
ロ 施策の実施期間
ハ 担当大臣
四 革新的データ産業活用の促進に関する施策についての次に掲げる事項
イ 施策の目標及び内容
ロ 施策の実施期間
ハ 担当大臣
五 前二号に規定する施策以外の革新的事業活動関連施策について重点的に講ずべき施策ごとの次に掲げる事項
イ 施策の目標及び内容
ロ 施策の実施期間
ハ 担当大臣
六 その他革新的事業活動関連施策の集中的かつ一体的な推進及び迅速かつ確実な実施を図るために必要な事項
3 前項第三号ハ、第四号ハ及び第五号ハの「担当大臣」とは、革新的事業活動実行計画に定められた同項第三号から第五号までに規定する施策(以下この条及び次条において「重点施策」と総称する。)に係る事務を分担管理する内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣をいう。
4 内閣総理大臣は、革新的事業活動実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めるものとする。
5 政府は、革新的事業活動実行計画を作成したときは、これを公表するものとする。
6 政府は、平成三十年度以降の各年度において少なくとも一回、重点施策の進捗及び実施の状況を取りまとめ、重点施策の進捗及び実施の効果に関する評価を行い、その評価の結果及び経済事情の変動を勘案し、革新的事業活動実行計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
7 第四項及び第五項の規定は、革新的事業活動実行計画の変更について準用する。
8 政府は、第六項の規定による評価を行ったときは、同項の重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果を公表するものとする。
9 政府は、第六項の重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果に関して、各年度ごとに、報告書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
(担当大臣の責務)
第七条 担当大臣(前条第三項に規定する担当大臣をいう。)は、重点施策を、その実施期間内に、実施するものとする。
第二節 新技術等実証の促進
(新技術等実証の実施に関する基本的な方針)
第八条 政府は、計画実行期間(第六条第二項第一号に掲げる計画実行期間をいう。以下同じ。)内において新技術等実証の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下この条及び第十一条第四項第一号において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 新技術等実証の意義に関する事項
二 新技術等実証の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 第十一条第一項に規定する新技術等実証計画の認定に関する基本的な事項
四 その他新技術等実証に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めるものとする。
4 政府は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5 政府は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
(新技術等実証に係る新たな規制の特例措置の求め)
第九条 新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。
2 前項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該求めをした者に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
3 第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。
4 主務大臣は、第一項の規定による求めに係る新技術等実証について新たな規制の特例措置を講ずるか否かを判断するに当たっては、革新的事業活動評価委員会(第三十一条に規定する革新的事業活動委員会をいう。以下この節及び次節において同じ。)の意見を聴くものとする。
(解釈及び適用の確認)
第十条 新技術等実証を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新技術等実証に係る新技術等関係規定(当該新技術等実証に係る新技術等に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。以下同じ。)の規定をいう。以下同じ。)の解釈及び当該新技術等実証に対する当該新技術等関係規定の適用の有無について、その確認を求めることができる。
2 前項の規定による求めを受けた主務大臣は、遅滞なく、当該求めをした者に回答するものとする。
(新技術等実証計画の認定)
第十一条 新技術等実証を実施しようとする者は、その実施しようとする新技術等実証に関する計画(以下「新技術等実証計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の者が新技術等実証を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新技術等実証計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 新技術等実証計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 新技術等実証の目標
二 次に掲げる新技術等実証の内容
イ 新技術等及び革新的事業活動の内容
ロ 第二条第二項第一号に規定する実証の内容及びその実施方法
ハ 第二条第二項第二号に規定する分析の内容及びその実施方法
三 新技術等実証の実施期間及び実施場所
四 参加者等の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法
五 新技術等実証の実施に必要な資金の額及びその調達方法
六 第二条第二項第二号に規定する規制に係る新技術等関係規定
七 第十五条の規定による政令又は主務省令で規定された規制の特例措置の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容
八 その他新技術等実証の実施に関し必要な事項
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新技術等実証計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、主務大臣は、革新的事業活動評価委員会の意見を聴くものとする。
一 当該新技術等実証計画が革新的事業活動実行計画及び基本方針に照らし適切なものであること。
二 当該新技術等実証計画に係る新技術等実証(前項第四号に規定する同意の取得を含む。)が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該新技術等実証計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令並びに前項第六号に掲げる新技術等関係規定に違反するものでないこと。
5 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る新技術等実証計画の内容を公表するものとする。
6 主務大臣は、第一項の認定をしないときは、申請者に対し、速やかに、その旨及び理由を通知するものとする。
(認定証の交付等)
第十二条 主務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、速やかに、同項の認定を受けた者(以下「認定新技術等実証実施者」という。)に対し、認定証を交付するものとする。
2 前項の認定証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 認定の年月日
二 認定新技術等実証実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 当該認定に係る新技術等実証計画の内容及び実施期間
四 当該認定に係る新技術等実証計画が前条第四項各号のいずれにも適合する旨
3 認定新技術等実証実施者は、参加者等の同意を求める場合には、第一項の認定証を提示しなければならない。
4 認定新技術等実証実施者は、前条第三項第四号に規定する同意を取得したときは、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
(新技術等実証計画の変更等)
第十三条 認定新技術等実証実施者は、当該認定に係る新技術等実証計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る認定証を提出して、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定新技術等実証実施者が当該認定に係る新技術等実証計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新技術等実証計画」という。)に従って新技術等実証を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定新技術等実証計画が第十一条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新技術等実証実施者に対して、当該認定新技術等実証計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、革新的事業活動評価委員会の意見を聴くものとする。
4 主務大臣は、前二項の規定により第十一条第一項の認定を取り消したときは、その旨を、当該認定新技術等実証実施者に通知するとともに、公表するものとする。
5 認定新技術等実証実施者は、第二項又は第三項の規定により第十一条第一項の認定を取り消されたときは、速やかに、認定証を主務大臣に返納しなければならない。
6 第十一条第四項から第六項まで及び前条の規定は、第一項の認定について準用する。
(情報の提供等)
第十四条 主務大臣は、認定新技術等実証実施者が新技術等実証を実施している間、必要に応じ、当該認定新技術等実証実施者に対し必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
(政令等で規定された規制の特例措置)
第十五条 認定新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
(中小企業信用保険法の特例)
第十六条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、新技術等実証関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第十六条第一項に規定する新技術等実証関連保証(以下「新技術等実証関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 | 保険価額の合計額が | 新技術等実証関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 | 当該借入金の額のうち | 新技術等実証関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 新技術等実証関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 普通保険の保険関係であって、新技術等実証関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。 3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、新技術等実証関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第十七条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 中小企業者が認定新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って新技術等実証を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定新技術等実証計画に従って新技術等実証を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号及び次項において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新技術等実証円滑化業務)
第十八条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(第二十五条及び第四十九条において「中小企業基盤整備機構」という。)は、新技術等実証を円滑化するため、認定新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って新技術等実証の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十五条において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
(規制の特例措置の見直し)
第十九条 主務大臣(第九条第一項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。)は、第五十条第一項の報告を踏まえ、当該報告に係る規制の特例措置について、必要があると認めるときは、その見直しその他必要な措置を講ずるものとする。
(規制改革の推進)
第二十条 主務大臣(第九条第一項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置、第十条第一項の規定による求めに係る新技術等関係規定又は第十一条第三項第六号の新技術等関係規定に係る法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。)は、新技術等に関する規制の在り方について、規制の特例措置の整備及び適用の状況、諸外国における規制の状況、技術の進歩の状況その他の事情を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、必要な規制の撤廃又は緩和のための法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第三節 革新的データ産業活用の促進
(革新的データ産業活用に関する指針)
第二十一条 総務大臣及び経済産業大臣は、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を踏まえ、計画実行期間内における革新的データ産業活用に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「革新的データ産業活用指針」という。)を定めるものとする。
2 革新的データ産業活用指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 革新的データ産業活用の方法、データの安全管理の方法その他革新的データ産業活用に関する事項
二 第二十六条第一項に規定する特定革新的データ産業活用について重点的に実施すべき分野に関する事項
3 総務大臣及び経済産業大臣は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、革新的データ産業活用指針を変更するものとする。
4 総務大臣及び経済産業大臣は、革新的データ産業活用指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に協議するものとする。
5 総務大臣及び経済産業大臣は、革新的データ産業活用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(革新的データ産業活用計画の認定)
第二十二条 革新的データ産業活用を実施しようとする事業者は、その実施しようとする革新的データ産業活用に関する計画(以下「革新的データ産業活用計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の事業者が革新的データ産業活用を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して革新的データ産業活用計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 革新的データ産業活用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 革新的データ産業活用の目標
二 革新的データ産業活用の内容及びその実施時期
三 革新的データ産業活用に必要な資金の額及びその調達方法
四 その他革新的データ産業活用の実施に関し必要な事項
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その革新的データ産業活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、革新的事業活動評価委員会の意見を聴くことができる。
一 当該革新的データ産業活用計画が革新的事業活動実行計画及び革新的データ産業活用指針に照らし適切なものであること。
二 当該革新的データ産業活用計画に係る革新的データ産業活用が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5 主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、当該申請に係る革新的データ産業活用計画が前項各号のいずれにも適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うことができる。
6 主務大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該申請に係る革新的データ産業活用計画において用いられるデータに個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報をいう。)が含まれる場合であって、当該データの性質、利用方法及び管理方法その他の事情を勘案して特に必要があるものとして政令で定める場合に該当すると認めるときは、当該認定に係る申請書の写しを個人情報保護委員会に送付するとともに、あらかじめ個人情報保護委員会に協議するものとする。
7 主務大臣及び個人情報保護委員会は、前項の規定による協議に当たっては、データの活用を促進することの必要性に鑑み、所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に密接に連絡するものとする。
8 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る革新的データ産業活用計画の概要を公表するものとする。
(革新的データ産業活用計画の変更等)
第二十三条 前条第一項の認定を受けた事業者(以下「認定革新的データ産業活用事業者」という。)は、当該認定に係る革新的データ産業活用計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定革新的データ産業活用事業者が当該認定に係る革新的データ産業活用計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定革新的データ産業活用計画」という。)に従って革新的データ産業活用を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定革新的データ産業活用計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定革新的データ産業活用事業者に対して、当該認定革新的データ産業活用計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、革新的事業活動評価委員会の意見を聴くことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第四項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。
(中小企業信用保険法の特例)
第二十四条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、革新的データ産業活用関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定革新的データ産業活用計画に従って行われる革新的データ産業活用に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する革新的データ産業活用関連保証(以下「革新的データ産業活用関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 | 保険価額の合計額が | 革新的データ産業活用関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 | 当該借入金の額のうち | 革新的データ産業活用関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 革新的データ産業活用関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 普通保険の保険関係であって、革新的データ産業活用関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、革新的データ産業活用関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(中小企業基盤整備機構の行う革新的データ産業活用円滑化業務)
第二十五条 中小企業基盤整備機構は、革新的データ産業活用を円滑化するため、認定革新的データ産業活用事業者が認定革新的データ産業活用計画に従って革新的データ産業活用の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
(国の機関等に対するデータの提供の求め)
第二十六条 認定革新的データ産業活用計画に従って実施される革新的データ産業活用のうち、データを収集及び整理をし、他の事業者に提供するもの(以下この項及び次項第一号において「特定革新的データ産業活用」という。)を行おうとする認定革新的データ産業活用事業者であって、総務大臣及び経済産業大臣が定めるデータの安全管理に係る基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者(第二十八条第三項において「特定革新的データ産業活用事業者」という。)は、特定革新的データ産業活用を効果的かつ効率的に実施するため、国の機関又は公共機関等(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人その他これに準ずる者で政令で定めるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の保有するデータを必要とするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該データの提供を求めることができる。
2 前項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて次の各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを当該求めをした者に提供するものとする。
一 当該データの収集が、特定革新的データ産業活用の効果的かつ効率的な実施に不可欠なものであること。
二 当該データの提供が、他の法令に違反し、又は違反するおそれがないものであること。
三 当該データを提供することにより、公益を害し、又はその所掌事務若しくは事業の遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3 第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、前項に規定する場合において、当該求めについて同項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。
4 第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係るデータをその所管する公共機関等、他の関係行政機関の長又は他の関係行政機関の長の所管する公共機関等が保有する場合において、当該求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを保有するその所管の公共機関等又は他の関係行政機関の長(その所管する公共機関等が当該データを保有する場合の当該他の関係行政機関の長を含む。次項、第八項及び第九項において同じ。)に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を当該求めをした者に通知するものとする。
5 第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、前項に規定する場合において、当該求めが第二項第一号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを保有するその所管の公共機関等又は他の関係行政機関の長に対して当該データの提供を要請しない旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。
6 第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請に係る求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした者に提供するとともに、主務大臣にその旨を通知するものとする。
7 第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前項に規定する場合において、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を主務大臣に通知するものとする。
8 第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請に係る求めに係るデータをその所管する公共機関等が保有する場合において、当該求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを保有するその所管の公共機関等に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を主務大臣に通知するものとする。
9 第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前項に規定する場合において、当該要請に係る求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該要請に応じて前項の公共機関等に要請を行わない旨及びその理由を主務大臣に通知するものとする。
10 第四項又は第八項の規定による要請を受けた公共機関等は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした者に提供するとともに、当該公共機関等を所管する主務大臣又は関係行政機関の長にその旨を通知するものとする。
11 前項の規定による通知を受けた関係行政機関の長は、その旨を主務大臣に通知するものとする。
12 第四項又は第八項の規定による要請を受けた公共機関等は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該公共機関等を所管する主務大臣又は関係行政機関の長に通知するものとする。
13 前項の規定による通知を受けた関係行政機関の長は、その旨を主務大臣に通知するものとする。
14 第七項から第九項まで、第十二項及び前項の規定による通知を受けた主務大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。
15 国の機関及び公共機関等は、第一項の規定による求めがあったときは、官民データ活用推進基本法の趣旨にのっとり、積極的なデータの提供に努めるものとする。
(手数料)
第二十七条 前条第二項又は第六項の規定によりデータの提供を受ける者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 前条第二項の規定によりデータの提供を行う主務大臣又は同条第六項の規定によりデータの提供を行う関係行政機関の長は、当該データを一定の開示の実施の方法により一般の利用に供することが適当であると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 前条第十項の規定によるデータの提供を受ける者は、当該公共機関等の定めるところにより、当該提供に係る手数料を納めなければならない。
4 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、第一項の手数料の額を参酌して、公共機関等が定める。
5 前条第十項の規定によりデータの提供を行う公共機関等は、当該データを一定の開示の実施の方法により一般の利用に供することが適当であると認めるときは、公共機関等が定めるところにより、第三項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(独立行政法人情報処理推進機構等の行う業務等)
第二十八条 独立行政法人情報処理推進機構(次項において「情報処理推進機構」という。)は、認定革新的データ産業活用事業者の依頼に応じて、その革新的データ産業活用の実施に当たってのデータの安全管理に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
2 主務大臣は、第二十二条第五項(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の調査及び第二十六条第一項の確認をするために必要な調査を、情報処理推進機構その他データの安全管理に関する対策について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該調査を確実に実施することができるものとして政令で定める法人(次項及び第四項並びに第三十条第一項において「情報処理推進機構等」という。)に行わせることができる。
3 主務大臣は、特定革新的データ産業活用事業者においてデータの安全の確保に係る重大な事態が生じた場合において、必要があると認めるときは、情報処理推進機構等に、その原因究明のための調査を行わせることができる。
4 情報処理推進機構等は、前二項の調査を行ったときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、当該調査の結果を主務大臣に通知しなければならない。
5 第二項又は第三項の規定により調査の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
6 第二項又は第三項の規定により調査の委託を受けた法人の役員又は職員であって当該委託に係る調査に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(課税の特例)
第二十九条 認定革新的データ産業活用計画に従って実施される革新的データ産業活用(生産性の向上に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う認定革新的データ産業活用事業者が、当該革新的データ産業活用の用に供するために取得し、又は製作した機械及び装置、器具及び備品並びにソフトウェアについては、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
(報告及び検査)
第三十条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、情報処理推進機構等に対し、第二十八条第二項及び第三項に規定する業務に関し報告を求め、又はその職員に、情報処理推進機構等の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四節 革新的事業活動評価委員会
(革新的事業活動評価委員会)
第三十一条 次に掲げるものを行うため、内閣府に、革新的事業活動評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
一 新技術等実証に係る新たな規制の特例措置が及ぼす経済全般への効果に関する評価
二 新技術等実証計画が及ぼす経済全般への効果に関する評価
三 革新的データ産業活用計画が及ぼす経済全般への効果に関する評価
四 前三号に掲げる評価を行うために必要な調査その他の政令で定める事項
(所掌事務)
第三十二条 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、内閣総理大臣を通じて主務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
3 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その勧告の内容を公表しなければならない。
4 主務大臣は、第二項の規定による勧告に基づき講じた措置について委員会に通知しなければならない。
(委員)
第三十三条 委員会の委員は、内外の社会経済情勢及び革新的事業活動の動向に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(報告の徴収等)
第三十四条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、主務大臣又は新技術等実証計画若しくは革新的データ産業活用計画を提出した者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。
(政令への委任)
第三十五条 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 先端設備等導入の促進
(導入促進指針)
第三十六条 経済産業大臣は、中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)の先端設備等(従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。)であって、それを早急に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)の導入の促進に関する指針(以下「導入促進指針」という。)を定めるものとする。
2 導入促進指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 先端設備等の導入の促進の目標の設定に関する事項
二 先端設備等の導入の促進に関する基本的な事項
三 その他先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項
3 経済産業大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、導入促進指針を変更するものとする。
4 経済産業大臣は、導入促進指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5 経済産業大臣は、導入促進指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(導入促進基本計画)
第三十七条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、導入促進指針に基づき、先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画(以下「導入促進基本計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 導入促進基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 先端設備等の導入の促進の目標
二 先端設備等の種類
三 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項
四 計画期間
五 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項
3 経済産業大臣は、導入促進基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一 当該導入促進基本計画が導入促進指針に適合するものであること。
二 当該導入促進基本計画に係る先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 当該導入促進基本計画の実施が当該市町村に所在する企業の生産性の向上に資するものであること。
4 市町村は、導入促進基本計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(導入促進基本計画の変更等)
第三十八条 市町村は、前条第三項の同意を得た導入促進基本計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2 経済産業大臣は、市町村が前条第三項の同意を得た導入促進基本計画(前項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意導入促進基本計画」という。)に従って先端設備等の導入の促進を実施していないと認めるときは、その同意を取り消すことができる。
3 経済産業大臣は、同意導入促進基本計画が前条第三項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、同意導入促進基本計画を作成した市町村に対し、当該同意導入促進基本計画の変更を指示し、又はその同意を取り消すことができる。
4 経済産業大臣は、前二項の規定により前条第三項の同意を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の導入促進基本計画の変更について準用する。
(市町村に対する情報の提供等)
第三十九条 国は、市町村による導入促進基本計画の作成及び同意導入促進基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報並びに当該市町村による先端設備等の導入の促進を図るために必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びにこれらの情報の収集、整理及び分析を可能とする手段の提供を行うよう努めるものとする。
2 国は、同意導入促進基本計画に係る市町村に対し、当該同意導入促進基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うものとする。
(先端設備等導入計画の認定)
第四十条 同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入(以下「先端設備等導入」という。)をしようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備等導入に関する計画(以下この条及び次条において「先端設備等導入計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、その導入する先端設備等の所在地を管轄する特定市町村(同意導入促進基本計画を作成した市町村をいう。以下同じ。)に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の中小企業者が先端設備等導入を共同で行おうとする場合にあっては、当該二以上の中小企業者は共同して先端設備等導入計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 先端設備等導入計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 先端設備等の種類及び導入時期
二 先端設備等導入の内容
三 先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法
4 特定市町村は、第一項の認定の申請があった場合において、その先端設備等導入計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該先端設備等導入計画が導入促進指針及び当該特定市町村の同意導入促進基本計画に適合するものであること。
二 当該先端設備等導入計画に係る先端設備等導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5 特定市町村は、第一項の認定をしたときは、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(先端設備等導入計画の変更等)
第四十一条 前条第一項の認定を受けた中小企業者(以下「認定先端設備等導入事業者」という。)は、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定をした特定市町村の認定を受けなければならない。
2 特定市町村は、認定先端設備等導入事業者が当該認定に係る先端設備等導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定先端設備等導入計画」という。)に従って先端設備等導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 特定市町村は、認定先端設備等導入計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4 特定市町村は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を経済産業大臣に通知するものとする。
5 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。
(中小企業信用保険法の特例)
第四十二条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第四十二条第一項に規定する先端設備等導入関連保証(以下「先端設備等導入関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 | 保険価額の合計額が | 先端設備等導入関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 | 当該借入金の額のうち | 先端設備等導入関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 先端設備等導入関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 普通保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。 3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第四章 雑則
(資金の確保)
第四十三条 国は、認定新技術等実証実施者、認定革新的データ産業活用事業者又は認定先端設備等導入事業者が認定新技術等実証計画、認定革新的データ産業活用計画又は認定先端設備等導入計画を短期間に円滑に実施するために必要な資金の確保に努めるものとする。
(経営改革の促進のための措置)
第四十四条 国は、事業者において、革新的事業活動による短期間での生産性の向上のための取組の積極的な実施に向けた機動的かつ的確な経営判断が行われるよう、事業者における意思決定の過程の透明性及び客観性を実効的に確保するための体制の構築その他の経営改革を促進するために必要な措置を計画実行期間内に集中的に講ずるよう努めるものとする。
(研究開発の推進等に係る事業環境の整備)
第四十五条 国は、革新的事業活動を促進するため、研究開発の推進及びその成果の円滑な実用化に必要な事業環境の整備を計画実行期間内に集中的に行うよう努めるものとする。
(人材の確保の円滑化のための施策)
第四十六条 国は、多様かつ高度な能力及び経験を有する人材が我が国産業における革新的事業活動の重要な担い手であることに鑑み、大学、高等専門学校、大学共同利用機関及び事業者と緊密な連携協力を図り、事業者におけるその人材の確保の円滑化のために必要な施策を計画実行期間内に集中的に講ずるよう努めるものとする。
(革新的事業活動の促進に資する社会資本の整備)
第四十七条 国は、革新的データ産業活用その他の革新的事業活動の促進に資する電気通信システムその他の社会資本が計画実行期間内に集中的に整備されるよう努めるものとする。
(経済社会の持続的な発展に向けた取組への投資についての配慮)
第四十八条 国は、革新的事業活動の促進に資する環境の保全、エネルギーの使用の合理化その他の経済社会の持続的な発展に向けた取組への投資が計画実行期間内に促されるよう配慮するものとする。
(中小企業者に対する施策の総合的推進)
第四十九条 国、地方公共団体及び中小企業基盤整備機構は、我が国産業の生産性の向上に当たって中小企業者の生産性の向上が不可欠であることから、新技術等実証、革新的データ産業活用その他の革新的事業活動又は先端設備等導入を実施しようとする中小企業者に対し、必要な経営方法又は技術に関する助言、研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
(報告の徴収)
第五十条 主務大臣は、認定新技術等実証実施者又は認定革新的データ産業活用事業者に対し、認定新技術等実証計画又は認定革新的データ産業活用計画の実施状況について報告を求めることができる。
2 経済産業大臣は、特定市町村に対し、同意導入促進基本計画の実施状況について報告を求めることができる。
3 特定市町村の長は、認定先端設備等導入事業者に対し、認定先端設備等導入計画の実施状況について報告を求めることができる。
(関係行政機関の協力体制の整備等)
第五十一条 国の関係行政機関は、革新的事業活動の促進に関する施策の推進に当たっては、我が国産業の競争力の強化に関する施策、規制の見直しに関する施策、情報の円滑な流通の促進に関する施策、地域再生の総合的かつ効果的な推進に関する施策その他の関連する施策との連携を図るため、必要な協力を行うものとする。
(主務大臣等)
第五十二条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下この項において同じ。)とする。
一 第九条第一項の規定による求めに関する事項 当該求めに係る新技術等が用いられる革新的事業活動に係る事業を所管する行政機関の長並びに当該求めに係る新たな規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
二 第十条第一項の規定による求めに関する事項 当該求めに係る新技術等関係規定に係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
三 新技術等実証計画に関する事項 新技術等実証計画に記載された革新的事業活動に係る事業を所管する行政機関の長並びに新技術等実証計画に記載された新技術等関係規定に係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長
四 革新的データ産業活用計画に関する事項 総務大臣、経済産業大臣及び革新的データ産業活用計画に係る事業を所管する行政機関の長
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3 前項の規定にかかわらず、第二条第三項、第十一条第三項第七号及び第十五条における主務省令は、規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
(権限の委任)
第五十三条 この法律による経済産業大臣及び主務大臣の権限は、経済産業大臣の権限にあっては経済産業省令に定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。
第五章 罰則
第五十四条 第二十八条第五項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二 第五十条第一項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(この法律の廃止)
第二条 この法律は、この法律の施行の日から三年以内に廃止するものとする。
(施行前の準備)
第三条 第三十三条の規定による委員会の委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行の日前においても、同条の規定の例によりすることができる。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正)
第四条 情報処理の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第二十八条第一項から第四項までに規定する業務を行うこと。
(内閣府設置法の一部改正)
第五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第三項中「次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる」を「生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)がその効力を有する間、同法第三十二条第一項に規定する」に改め、同項の表を削る。
附則第四条第二項中「地方分権改革推進法」を「生産性向上特別措置法」に、「地方分権改革推進委員会」を「革新的事業活動評価委員会」に改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中第二十四号を第二十五号とし、第十七号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十六号の次に次の一号を加える。
十七 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第十八条及び第二十五条の規定による債務の保証を行うこと。
第十七条第一項第三号中「、第十五号及び第十六号」を「及び第十五号から第十七号まで」に改め、同条第二項中「第十五条第一項第十七号及び第十八号」を「第十五条第一項第十八号及び第十九号」に、「同条第一項第二十三号」を「同条第一項第二十四号」に改める。
第十八条第一項第一号中「第十五条第一項第十九号から第二十二号まで」を「第十五条第一項第二十号から第二十三号まで」に、「同項第二十三号」を「同項第二十四号」に改め、同項第二号中「除く。)及び」を「除く。)、」に改め、「同項第十六号に掲げる業務」の下に「及び同項第十七号に掲げる業務」を加え、「同項第二十三号」を「同項第二十四号」に改め、同項第三号中「第十五条第一項第二十三号」を「第十五条第一項第二十四号」に改め、同項第四号中「第十五条第一項第十七号」を「第十五条第一項第十八号」に、「同項第二十三号」を「同項第二十四号」に改め、同項第五号中「第十五条第一項第十八号」を「第十五条第一項第十九号」に、「同項第二十三号」を「同項第二十四号」に改める。
第二十一条第一項中「、第十五号及び第十六号」を「及び第十五号から第十七号まで」に改める。
第二十二条第一項中「第十五条第一項第十八号」を「第十五条第一項第十九号」に改める。
附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項中「第十五条第一項第十九号から第二十二号まで」を「第十五条第一項第二十号から第二十三号まで」に改め、同表第二十二条第一項の項中「第十八号」を「第十九号」に改める。
(復興庁設置法の一部改正)
第七条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項の表に次のように加える。
生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号) | 第五十二条第三項 | 内閣府又は | 内閣府、復興庁又は |
又は省令 | 、復興庁令(告示を含む。)又は省令 |
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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