生活館規定
生活館規定
[編集]第1章 総則
[編集]第1条(目的)この規定は,中央大学生活館の組織及び運営において必要な事項を規定することを目的とする。<改正2011.6.13>
第2条(業務)生活館は,次の各号の業務を管掌する。
- 1. 生活館入館生の定員管理
- 2. 生活館入館生の入・退館業務
- 3. 生活館生の生活指導及び福利厚生に関する事項
- 4. 生活館運営に関する諸般の事項
第3条(運営期間)生活館の建物及び施設物の運営期間は,本校学則に規定された授業期間とするが,必要により運営期間を調整することができる。<改正2011.6.13>
第4条(利用対象)生活館施設の利用は,在学生に限る。但し, 生活館長が本校の教育目的に適合し,管理上の支障がないと認める場合,総長の承認を受けて,在学生以外の者に対しても一定の期間利用を許可することができる。<改正2011.6.13>
第2章 運営委員会
[編集]제5条(設置)生活館運営の基本方針及び重要事項を審議するために運営委員会を置く。<改正2011.6.13>
제6条(構成)委員会は,次の通り構成する。<改正2011.6.13>
① 運営委員会は,委員長1人及び委員7人以下で構成する。
② 運営委員会委員長は,生活館長が就き,委員は,学生支援チーム長,総務チーム長,財務会計チーム長,施設(管理)チーム長,国際交流チーム長を当然職委員とし,館事は,生活館職員とする。
③ 委員の任期は,補職在任期間とする。
제7条(機能)委員会は,次の各号の事項を審議する。
- 1. 生活館規定及び運営細則等の制定及び改正に関する事項
- 2. その他生活館運営に重要な事項
第8条(会議)会議は,定期会議は,学期1回,非定期会議は,必要により委員長が招集し,在籍委員過半数の出席及び出席委員過半数の賛成により議決する。<改正2011.6.13>
第3章 入館及び退館
[編集]第9条(入館資格)生活館に入館することのできる者は,中央大学在学生に限る。
第10条(入館選抜)生活館入館は,第1, 2学期を区分し,別途基準により選抜する。
第11条(入館の制限)次の各号の一に該当する者は,入館することができない。
- 1. 学則により懲戒処分を受けた者
- 2. 退館処分を受けた事実がある者
- 3. 団体生活に適合できない伝染性疾患者
- 4. 授業年限を超過した者
- 5. 団体生活に適合できないと認められる者
第12条(館生選抜)① 入館希望者は,毎学期末入館申請期間に生活館ホームページを通じて入館申請をしなければならない。<改正2011.6.13>
② 入館選抜者リストは,休業期間中生活館ホームページに公告する。<改正2011.6.13>
第13条(入館登録)入館選抜された者は,所定期間内に館費納付と合わせて具備書類を提出しなければならない。<改正2011.6.13>
第14条(在館期間)在館期間は,一学期を原則とし,当該学期休業期間まで在館可能とする。<改正2011.6.13>
第15条(退館処分)① 次の各号の1に該当するときは,退館処分をする。<改正2011.6.13>
- 1. 学則により懲戒処分を受けた者
- 2. 館生準則違反により退館事由に該当する者
- 3. 指導委員会において退館が決定された者
- 4.その他生活館長が共同生活をするのに不適当であると認める者
② 事案が重大な退館処分者は,在学中入館を許可しない。<改正2011.6.13>
第16条(懲戒)退館事由の程度により生活館長は,総長に適切な学事懲戒を建議することができる。<改正2011.6.13>
第4章 財政
[編集]第17条(会計)生活館の会計は,特別会計により別途運営し,会計年度は,校費会計に準ずる。<改正2011.6.13>
第18条(納付金)① 館生は,学期別に館費を納付しなければならない。但し,休業期間までに在館者は,当該期間の館費の全額を納付しなければならない。<改正2011.6.13>
② 納付金の策定及び納付時期は,総長の承認を受けて生活館長が別途定める。<改正2011.6.13>
③ 退館を希望する場合において,受納された館費は,別途定める基準により払いもどす。<改正2011.6.13>
④ 払いもどし期間又は学期途中に入館使用とする者の館費に関しては,別途定める。<改正2011.6.13>
第19条(予算及び決算)① 生活館長は,毎会計年度開始前に歳入,歳出予算案を編成し,運営委員会の審議を経て総長の承認を受けなければならない。<改正2011.6.13>
② 生活館長は,毎会計年度末に決算報告書を作成し,運営委員会の審議を経て総長の承認を受けなければならない。<改正2011.6.13>
第5章 その他
[編集]第20条(生活助教又は舎監)① 館生の生活支援及び生活点検を効率的に遂行するために生活助教又は舎監を置く。(新設2011.6.13)
② 生活助教又は舎監の昨日及び役割は,「生活館運営細則」において定めるところによる。(新設2011.6.13)
第21条(館生準則)館生の秩序ある共同生活維持のため館生準則を別途定める。(新設2011.6.13)
第22条(指導委員会)生活館長の指導に関する事項を決定するため指導委員会を設け,細部事項は,別途定める。(新設2011.6.13)
第23条(運営細則)本規定施行に必要な細部事項は,別途定める。(新設2011.6.13)
第24条(その他)本規定に規定のない事項は,本大学学則及び運営委員会決議による。(新設2011.6.13)
附 則
[編集]① (規定改正) 本規定の改正は,運営委員会の審議を経て総長の承認を受けなければならない。
② (その他) 本規定に規定のない事項は,本大学学則及び運営委員会の決議による。
③ (施行日) 本改正規定は,1985年1月1日から施行する。
④ (施行日) 本改正規定は,1994年10月1日から施行する。
⑤ (施行日) 本改正規定は,2009年2月1日から施行する。
附 則<改正2011.6.13>
[編集]① (規定改正) この規定の改定は,運営委員会の審議及び本大学規定改正の手続きによる。
② (施行日) この改正規定は,2011年3月1日から施行する。
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