生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令 (令和2年厚生労働省令第86号)
〇厚生労働省令第八十六号
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第三項及び第六条第一項の規定に基づき、生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和二年四月二十日
厚生労働大臣 加藤 勝信
生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令
生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後 | 改 正 前 |
---|---|
(法第三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事由) 第三条 法第三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合 二 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は前号の場合と同等程度の状況にある場合 |
(法第三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事由) 第三条 法第三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事由は、事業を行う個人が当該事業を廃止した場合とする。 |
(法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者) 第十条 法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。 イ 離職の場合又は第三条第一号に規定する場合 生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日(以下この条、次条及び第十二条第一項において「申請日」という。)において、離職した日又は事業を廃止した日(以下「離職等の日」という。)から起算して二年を経過していない者 ロ 第三条第二号に規定する場合 申請日の属する月において、第三条第二号に規定する状況にある者 |
(法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者) 第十条 法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 一 生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日(以下この条、次条及び第十二条第一項において「申請日」という。)において、離職した日又は事業を廃止した日(以下「離職等の日」という。)から起算して二年を経過していないものであること。 |
二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。 イ 離職の場合又は第三条第一号に規定する場合 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していた者 ロ 第三条第二号に規定する場合 申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持している者 |
二 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していたこと。 |
三〜五 (略) |
三〜五 (略) |
様式第一号(表面)を次のように改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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