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生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令 (令和2年厚生労働省令第86号)

提供:Wikisource

〇厚生労働省令第八十六号

 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第三項及び第六条第一項の規定に基づき、生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和二年四月二十日

厚生労働大臣 加藤 勝信


   生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令

 生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)の一部を次のように改正する。

 次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改       正       後 改       正       前

 (法第三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事由)

第三条 法第三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  事業を行う個人が当該事業を廃止した場合

  就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は前号の場合と同等程度の状況にある場合

 (法第三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事由)

第三条 法第三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事由は、事業を行う個人が当該事業を廃止した場合とする。

 (法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)

第十条 法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

  次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。

   離職の場合又は第三条第一号に規定する場合 生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日(以下この条、次条及び第十二条第一項において「申請日」という。)において、離職した日又は事業を廃止した日(以下「離職等の日」という。)から起算して二年を経過していない者

   第三条第二号に規定する場合 申請日の属する月において、第三条第二号に規定する状況にある者

 (法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)

第十条 法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

  生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日(以下この条、次条及び第十二条第一項において「申請日」という。)において、離職した日又は事業を廃止した日(以下「離職等の日」という。)から起算して二年を経過していないものであること。

  次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。

   離職の場合又は第三条第一号に規定する場合 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していた者

   第三条第二号に規定する場合 申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持している者

  離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していたこと。

 三〜五 (略)

 三〜五 (略)

 様式第一号(表面)を次のように改める。

alt=様式第一号(第十三条関係)(表面) (様式1-1) (表面) 生活困窮者住居確保給付金支給申請書 フリガナ ①氏 名 ②生年月日 昭和・平成・令和___年___月___日 満(___)歳 ③電話番号 ④性別 男 ・ 女 申立事項 ⑤次の(1)又は(2)の場合であること (いずれか該当する方に記載) (1)離職等の場合 離職等の時期 離職等した事業所 (2)第3条第2号に規定する場合 給与その他の業務上の収入を得る機会の減少の状況 ⑥離職等前に世帯の生計を主として維持していたこと又は申請月において維持していること 離職等前の雇用状況等、世帯の生計の維持にかかる状況 ⑦次の(1)又は(2)のいずれかに該当していること (いずれか該当する方に記載) (1)住居を喪失していること 住居を喪失した時期 喪失した住居の住所 現在の状況 (2)住居を喪失するおそれがあること 現在の住所 住居の家主等 喪失するおそれのある住居の家賃額 現在の収入状況等、住居喪失のおそれがある理由、状況等 ⑧申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入及び預貯金が次のとおりであること フリガナ 氏名 続柄 性別 生年月日 預貯金等 収入(月額) 本 人 円 円 円 円 円 円 円 円 合計 円 円 ※申請日の属する月の収入(月額)が確実に推計できる場合はその額を、変動あるときは収入の確定している直近3か月間の平均収入を記載する。雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当も合算する。 上記の申立事項に相違なく、生活困窮者自立支援法施行規則(以下「則」という。)第13条の規定により、必要書類を添えて生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給を申請します。 私の個人情報が、住居確保給付金の支給並びに臨時特例つなぎ資金及び総合支援資金の融資を行うために必要となる範囲で、則第4条第1項第2号に規定する都道府県等、公共職業安定所、社会福祉協議会及び自立相談支援機関の間で相互利用されることについて了承します。 また、裏面の注意事項について、同意します。 令和__年__月___日 都 道 府 県 等 の 長 殿 申請者氏名 記名押印又は署名 印

   附 則

 (施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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