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生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律

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目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 生殖補助医療の提供等(第三条―第八条)

第三章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例(第九条・第十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この法律は、生殖補助医療をめぐる現状等に鑑み、生殖補助医療の提供等に関し、基本理念を明らかにし、並びに国及び医療関係者の責務並びに国が講ずべき措置について定めるとともに、生殖補助医療の提供を受ける者以外の者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療により出生した子の親子関係に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律において「生殖補助医療」とは、人工授精又は体外受精若しくは体外受精胚移植を用いた医療をいう。

2 前項において「人工授精」とは、男性から提供され、処置された精子を、女性の生殖器に注入することをいい、「体外受精」とは、女性の卵巣から採取され、処置された未受精卵を、男性から提供され、処置された精子により受精させることをいい、「体外受精胚移植」とは、体外受精により生じた胚を女性の子宮に移植することをいう。

第二章 生殖補助医療の提供等

(基本理念)

第三条 生殖補助医療は、不妊治療として、その提供を受ける者の心身の状況等に応じて、適切に行われるようにするとともに、これにより懐胎及び出産をすることとなる女性の健康の保護が図られなければならない。

2 生殖補助医療の実施に当たっては、必要かつ適切な説明が行われ、各当事者の十分な理解を得た上で、その意思に基づいて行われるようにしなければならない。

3 生殖補助医療に用いられる精子又は卵子の採取、管理等については、それらの安全性が確保されるようにしなければならない。

4 生殖補助医療により生まれる子については、心身ともに健やかに生まれ、かつ育つことができるよう必要な配慮がなされるものとする。

(国の責務)

第四条 国は、前条の基本理念を踏まえ、生殖補助医療の適切な提供等を確保するための総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 国は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、生殖補助医療の特性等に鑑み、生命倫理に配慮するともに、国民の理解を得るよう努めなければならない。

(医療関係者の責務)

第五条 医師その他の医療関係者は、第三条の基本理念を踏まえ、良質かつ適切な生殖補助医療を提供するよう努めなければならない。

(知識の普及等)

第六条 国は、広報活動、教育活動等を通じて、妊娠及び出産並びに不妊治療に関する正しい知識の普及及び啓発に努めなければならない。

(相談体制の整備)

第七条 国は、生殖補助医療の提供を受けようとする者、その提供を受けた者、生殖補助医療により生まれた子等からの生殖補助医療、子の成育等に関連する各種の相談に応ずることができるよう、必要な相談体制の整備を図らなければならない。

(法制上の措置等)

第八条 国は、この章の規定に基づき、生殖補助医療の適切な提供等を確保するために必要な法制上の措置その他の措置を講じなければならない。

第三章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例

(他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母)

第九条 女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする。

(他人の精子を用いる生殖補助医療に同意をした夫による嫡出の否認の禁止)

第十条 妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第七百七十四条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。

附則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

(経過措置)

第二条 第三章の規定は、前条ただし書に定める日以後に生殖補助医療により出生した子について適用する。

(検討)

第三条 生殖補助医療の適切な提供等を確保するための次に掲げる事項その他必要な事項については、おおむね二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置が講ぜられるものとする。

一 生殖補助医療及びその提供に関する規制の在り方

二 生殖補助医療に用いられる精子、卵子又は胚の提供(医療機関による供給を含む。)又はあっせんに関する規制(これらの適正なあっせんのための仕組みの整備を含む。)の在り方

三 他人の精子又は卵子を用いた生殖補助医療の提供を受けた者、当該生殖補助医療に用いられた精子又は卵子の提供者及び当該生殖補助医療により生まれた子に関する情報の保存及び管理、開示等に関する制度の在り方

2 前項の検討に当たっては、両議院の常任委員会の合同審査会の制度の活用等を通じて、幅広くかつ着実に検討を行うようにするものとする。

3 第一項の検討の結果を踏まえ、この法律の規定について、認められることとなる生殖補助医療に応じ当該生殖補助医療により出生した子の親子関係を安定的に成立させる観点から第三章の規定の特例を設けることも含めて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。

理由

 個人の人権に配慮した生殖補助医療に関する法整備が求められている等の生殖補助医療をめぐる現状等に鑑み、生殖補助医療の提供等に関し、基本理念を明らかにし、並びに国及び医療関係者の責務並びに国が講ずべき措置について定めるとともに、生殖補助医療の提供を受ける者以外の者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療により出生した子の親子関係に関し、民法の特例を定める必要がある。これが、この法案を提出する理由である。

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