琉球國那覇港ニ於テ淸國貿易ニ關スル船舶出入及貨物積卸許可法律 1894年
法律第三號
明治二十七年十月一日ヨリ琉球國那覇港ニ於テ淸國貿易ニ關スル帝國臣民所有ノ船舶ノ出入及貨物ノ積卸ヲ許ス
但シ船舶ノ出入及貨物ノ積卸ニ關シテハ稅關法及稅關規則ヲ適用ス
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