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琉球國那覇港ニ於テ淸國貿易ニ關スル船舶出入及貨物積卸許可法律

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル琉球國那覇港ニ於テ淸國貿易ニ關スル船舶出入及貨物積卸許可法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年五月二十一日
內閣總理大臣 伯爵伊藤博文
大藏  大臣   渡邊國武

法律第三號

明治二十七年十月一日ヨリ琉球國那覇港ニ於テ淸國貿易ニ關スル帝國臣民所有ノ船舶ノ出入及貨物ノ積卸ヲ許ス

 但シ船舶ノ出入及貨物ノ積卸ニ關シテハ稅關法及稅關規則ヲ適用ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。