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独立行政法人造幣局法


第一章 総則

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第一条 目的

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この法律は、独立行政法人造幣局の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第二条 名称

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この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人造幣局とする。

第三条 造幣局の目的

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独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、貨幣の製造等を行うとともに、貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的とする。
2 造幣局は、前項に規定するもののほか、勲章、褒章、記章及び金属工芸品の製造等並びに貴金属の品位の証明等であって、公共上の見地から必要とされるものを行うことを目的とする。

第四条 行政執行法人

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造幣局は、通則法第二条第四項に規定する行政執行法人とする。

第五条 事務所

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造幣局は、主たる事務所を大阪府に置く。

第六条 資本金

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造幣局の資本金は、附則第四条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、造幣局に追加して出資することができる。
3 造幣局は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第二章 役員

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第七条 役員

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造幣局に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 造幣局に、役員として、理事三人以内を置くことができる。

第八条 理事の職務及び権限等

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理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して造幣局の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

第九条 理事長及び理事の任期等

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通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、二年とする。
2 理事の任期は、二年とする。

第十条 役員の欠格条項の特例

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通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
2 造幣局の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人造幣局法第十条第一項」とする。

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