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独立行政法人国立高等専門学校機構法

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構成

第一章 総則

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(目的)
第一条
この法律は、独立行政法人国立高等専門学校機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
(機構の目的)
第三条
独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)は、別表の上欄に掲げる高等専門学校(以下「国立高等専門学校」という。)を設置すること等により、職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我が国の高等教育の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的とする。
(中期目標管理法人)
第三条の二
機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第四条
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第五条
機構の資本金は、附則第八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
  • 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
  • 3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第六項において「土地等」という。)を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。
  • 4 政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、機構が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付することができる。
  • 5 機構は、第二項又は第三項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
  • 6 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
  • 7 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
  • 8 機構は、通則法第四十八条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
  • 9 文部科学大臣は、第四項の規定により基準を定めようとするとき、又は前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第二章 役員及び職員

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(役員)
第六条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
  • 2 機構に、役員として、理事六人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第七条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
  • 2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
  • 3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
第八条
理事の任期は、二年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第九条
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
  • 2 機構の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国立高等専門学校機構法第九条第一項」とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十条
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十一条
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三章 業務等

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(業務の範囲等)
第十二条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  •  国立高等専門学校を設置し、これを運営すること。
  •  学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談、寄宿舎における生活指導その他の援助を行うこと。
  •  機構以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の機構以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
  •  公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
  •  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
    • 2 前項第一号の国立高等専門学校の位置は、それぞれ別表の下欄に掲げるとおりとする。
    • 3 国立高等専門学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(積立金の処分)
第十三条
機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。
  • 2 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
  • 3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
  • 4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 雑則

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(主務大臣等)
第十四条
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第十五条
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
(他の法令の準用)
第十六条
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

第五章 罰則

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第十七条
第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
  •  第十二条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  •  第十三条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

附則

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(機構の成立)
第二条
機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。以下「整備法」という。)第二条の規定の施行の時に成立する。
  • 2 機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
(職員の引継ぎ等)
第三条
機構の成立の際現に整備法第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号。附則別表において「旧設置法」という。)第七条の十三に規定する高等専門学校(以下「旧国立高等専門学校」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。
第四条
前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第五条
附則第三条の規定により旧国立高等専門学校の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
  • 2 機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
  • 3 機構の成立の日の前日に旧国立高等専門学校の職員として在職する者が、附則第三条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
  • 4 機構は、機構の成立の日の前日に旧国立高等専門学校の職員として在職し、附則第三条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで旧国立高等専門学校の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第六条
附則第三条の規定により機構の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第七条
機構の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第三条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
  • 2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
  • 3 第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第八条
機構の成立の際、第十二条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務(整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号。以下この項及び次条において「旧特別会計法」という。)附則第二十一項の規定により旧特別会計法に基づく国立学校特別会計(附則第十条第一項において「旧特別会計」という。)から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、政令で定めるものは、政令で定めるところにより、機構が承継する。
  • 2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。
  • 3 前項に規定する財産のうち、土地については、機構が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
  • 4 文部科学大臣は、前項の規定により基準を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
  • 5 第二項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
  • 6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条
機構の成立の際、旧特別会計法第十七条の規定に基づき文部科学大臣から旧国立高等専門学校の長に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、機構の成立の日において機構に奨学を目的として寄附されたものとする。この場合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第十条
整備法第二条の規定の施行前に日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額(附則第八条第一項の規定により機構に承継されたものに限る。)は、通則法附則第四条第一項の規定により国から機構に対し無利子で貸し付けられたものとみなして、同条第四項及び第五項の規定を適用する。
  • 2 前項に定めるもののほか、同項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第十一条
国は、機構の成立の際現に旧国立高等専門学校に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
  • 2 国は、機構の成立の際現に旧国立高等専門学校の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
(旧国立高等専門学校に関する経過措置)
第十二条
附則別表の上欄に掲げる旧国立高等専門学校は、機構の成立の時において、それぞれ第十二条第一項第一号の規定により機構が設置する同表の下欄に掲げる国立高等専門学校となるものとする。
(不動産に関する登記)
第十三条
機構が附則第八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第十四条
機構の成立の際現に係属している機構が行う第十二条第一項に規定する業務に関する訴訟事件又は非訟事件であって機構が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法の規定を適用する。
(政令への委任)
第十五条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則別表(附則第十二条関係)

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旧国立高等専門学校 国立高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる函館工業高等専門学校 函館工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる苫小牧工業高等専門学校 苫小牧工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる釧路工業高等専門学校 釧路工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる旭川工業高等専門学校 旭川工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる八戸工業高等専門学校 八戸工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる一関工業高等専門学校 一関工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる宮城工業高等専門学校 宮城工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる仙台電波工業高等専門学校 仙台電波工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる秋田工業高等専門学校 秋田工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる鶴岡工業高等専門学校 鶴岡工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる福島工業高等専門学校 福島工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる茨城工業高等専門学校 茨城工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる小山工業高等専門学校 小山工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる群馬工業高等専門学校 群馬工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる木更津工業高等専門学校 木更津工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる東京工業高等専門学校 東京工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる長岡工業高等専門学校 長岡工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる富山工業高等専門学校 富山工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる富山商船高等専門学校 富山商船高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる石川工業高等専門学校 石川工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる福井工業高等専門学校 福井工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる長野工業高等専門学校 長野工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる岐阜工業高等専門学校 岐阜工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる沼津工業高等専門学校 沼津工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる豊田工業高等専門学校 豊田工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる鳥羽商船高等専門学校 鳥羽商船高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる鈴鹿工業高等専門学校 鈴鹿工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる舞鶴工業高等専門学校 舞鶴工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる明石工業高等専門学校 明石工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる奈良工業高等専門学校 奈良工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる和歌山工業高等専門学校 和歌山工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる米子工業高等専門学校 米子工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる松江工業高等専門学校 松江工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる津山工業高等専門学校 津山工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる広島商船高等専門学校 広島商船高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる呉工業高等専門学校 呉工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる徳山工業高等専門学校 徳山工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる宇部工業高等専門学校 宇部工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる大島商船高等専門学校 大島商船高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる阿南工業高等専門学校 阿南工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる高松工業高等専門学校 高松工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる詫間電波工業高等専門学校 詫間電波工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる新居浜工業高等専門学校 新居浜工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる弓削商船高等専門学校 弓削商船高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる高知工業高等専門学校 高知工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる久留米工業高等専門学校 久留米工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる有明工業高等専門学校 有明工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる北九州工業高等専門学校 北九州工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる佐世保工業高等専門学校 佐世保工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる熊本電波工業高等専門学校 熊本電波工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる八代工業高等専門学校 八代工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる大分工業高等専門学校 大分工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる都城工業高等専門学校 都城工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる鹿児島工業高等専門学校 鹿児島工業高等専門学校
旧設置法第七条の十三の表に掲げる沖縄工業高等専門学校 沖縄工業高等専門学校

附則 (平成一八年一二月二二日法律第一二〇号) 抄

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(施行期日)

1
この法律は、公布の日から施行する。

附則 (平成二一年三月三一日法律第一八号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  次条第四項並びに附則第三条第三項及び第四項、第九条、第十三条並びに第十四条の規定 公布の日
  •  第一条の規定、第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定、次条第一項から第三項まで及び第五項から第九項までの規定(独立行政法人国立国語研究所(以下「国立国語研究所」という。)に係る部分に限る。)、同条第十項の規定、同条第十二項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第三条第一項の規定、附則第六条第一項及び第二項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第十条の規定、附則第十一条の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第十五条の規定、附則第十六条の規定(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)別表第三の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)、附則第十九条の規定、附則第二十条の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)第四条のうち船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)別表第一の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)並びに附則第二十二条の規定 平成二十一年十月一日

(独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校に関する経過措置)

第十条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に宮城工業高等専門学校及び仙台電波工業高等専門学校、富山工業高等専門学校及び富山商船高等専門学校、高松工業高等専門学校及び詫間電波工業高等専門学校又は熊本電波工業高等専門学校及び八代工業高等専門学校に在学する者は、当該高等専門学校を卒業するため又は当該高等専門学校の専攻科の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、それぞれ仙台高等専門学校、富山高等専門学校、香川高等専門学校又は熊本高等専門学校において行うものとし、これらの高等専門学校は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、これらの高等専門学校の定めるところによる。

(罰則に関する経過措置)

第十二条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)

第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)

第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附則 (平成二七年五月二七日法律第二七号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

(独立行政法人国立高等専門学校機構法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条
施行日前に前条の規定による改正前の独立行政法人国立高等専門学校機構法第五条第四項の規定により付された同項に規定する金額をセンターに納付すべき旨の条件は、前条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法第五条第四項の規定により付された同項に規定する金額を機構に納付すべき旨の条件とみなす。

附則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄

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(施行期日)

1
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  •  第五百九条の規定 公布の日

別表(第三条、第十二条関係)

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国立高等専門学校の名称 位置
函館工業高等専門学校 北海道
苫小牧工業高等専門学校 
釧路工業高等専門学校
旭川工業高等専門学校
八戸工業高等専門学校 青森県
一関工業高等専門学校 岩手県
仙台高等専門学校 宮城県
秋田工業高等専門学校 秋田県
鶴岡工業高等専門学校 山形県
福島工業高等専門学校 福島県
茨城工業高等専門学校 茨城県
小山工業高等専門学校 栃木県
群馬工業高等専門学校 群馬県
木更津工業高等専門学校 千葉県
東京工業高等専門学校 東京都
長岡工業高等専門学校 新潟県
富山高等専門学校 富山県
石川工業高等専門学校 石川県
福井工業高等専門学校 福井県
長野工業高等専門学校 長野県
岐阜工業高等専門学校 岐阜県
沼津工業高等専門学校 静岡県
豊田工業高等専門学校 愛知県
鳥羽商船高等専門学校 三重県
鈴鹿工業高等専門学校
舞鶴工業高等専門学校 京都府
明石工業高等専門学校 兵庫県
奈良工業高等専門学校 奈良県
和歌山工業高等専門学校 和歌山県
米子工業高等専門学校 鳥取県
松江工業高等専門学校 島根県
津山工業高等専門学校 岡山県
広島商船高等専門学校 広島県
呉工業高等専門学校
徳山工業高等専門学校 山口県
宇部工業高等専門学校
大島商船高等専門学校
阿南工業高等専門学校 徳島県
香川高等専門学校 香川県
新居浜工業高等専門学校 愛媛県
弓削商船高等専門学校
高知県
久留米工業高等専門学校 福岡県
有明工業高等専門学校
北九州工業高等専門学校
佐世保工業高等専門学校 長崎県
熊本高等専門学校 熊本県
大分工業高等専門学校 大分県
都城工業高等専門学校 宮崎県
鹿児島工業高等専門学校 鹿児島県
沖縄工業高等専門学校 沖縄県

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。