独立行政法人国立文化財機構法

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改正後の法律[編集]

平成十一年法律第百七十八号
独立行政法人国立文化財機構法

目次[編集]

第一章 総則第一条 - 第五条
第二章 役員及び職員第六条 - 第十一条
第三章 業務等第十二条 - 第十四条
第四章 雑則第十五条第十六条
第五章 罰則第十七条第十八条
附則

第一章 総則[編集]

(目的)

第一条 
この法律は、独立行政法人国立文化財機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第二条 
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立文化財機構とする。

(機構の目的)

第三条 
独立行政法人国立文化財機構(以下「機構」という。)は、博物館を設置して有形文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第一号に規定する有形文化財をいう。以下同じ。)を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、文化財(同項に規定する文化財をいう。以下同じ。)に関する調査及び研究等を行うことにより、貴重な国民的財産である文化財の保存及び活用を図ることを目的とする。

(中期目標管理法人)

第三条の二 
機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

(事務所)

第四条 
機構は、主たる事務所を東京都に置く。

(資本金)

第五条 
機構の資本金は、附則第五条第二項及び独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)附則第三条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。
4 機構は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
5 第三項の規定により政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第二章 役員及び職員[編集]

(役員)

第六条 
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)

第七条 
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(理事の任期)

第八条 
理事の任期は、四年とする。

(役員の欠格条項の特例)

第九条 
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。
2 機構の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第九条第一項」とする。

(役員及び職員の秘密保持義務)

第十条 
機構の役員及び職員は、第十二条第一項第五号及び第六号に掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)

第十一条 
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三章 業務等[編集]

(業務の範囲)

第十二条 
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 博物館を設置すること。
二 有形文化財を収集し、保管して公衆の観覧に供すること。
三 前号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと。
四 第一号の博物館を文化財の保存又は活用を目的とする事業の利用に供すること。
五 文化財に関する調査及び研究を行うこと。
六 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
七 文化財に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
八 第二号、第三号及び前三号の業務に関し、地方公共団体並びに博物館、文化財に関する調査及び研究を行う研究所その他これらに類する施設(次号において「地方公共団体等」という。)の職員に対する研修を行うこと。
九 第二号、第三号及び第五号から第七号までの業務に関し、地方公共団体等の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
十 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国際文化交流の振興を目的とする展覧会その他の催しを主催し、又は同項第一号の博物館をこれらの利用に供することができる。

(積立金の処分)

第十三条 
機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(有形文化財の処分等の制限)

第十四条 
文部科学大臣は、機構がその所有する有形文化財(通則法第三十条第二項第五号に規定する財産若しくは同項第六号に規定する重要な財産、通則法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産又は通則法第四十八条に規定する重要な財産であるものに限る。以下この条において同じ。)を譲渡し、又は担保に供しようとする場合においては、当該譲渡又は担保としての提供が当該有形文化財の保存及び活用に資することとなると認められるときでなければ、通則法第三十条第一項、第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の認可をしてはならない。

第四章 雑則[編集]

(主務大臣等)

第十五条 
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

(他の法律の適用の特例)

第十六条 
機構は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項(第二号及び第二号の二に係る部分に限る。)の規定の適用については、国とみなす。この場合において、同項第二号及び第二号の二中「職員」とあるのは、「役員又は職員」とする。
2 機構は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第七条第三項及び第八条第八項の規定の適用については、国の機関とみなす。

第五章 罰則[編集]

第十七条 
第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十八条 
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十三条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

附則 抄[編集]

(施行期日)

第一条 
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

(職員の引継ぎ等)

第二条 
国立博物館の成立の際現に文部科学省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、国立博物館の成立の日において、国立博物館の相当の職員となるものとする。
第三条 
国立博物館の成立の際現に前条の政令で定める機関の職員である者のうち、国立博物館の成立の日において引き続き国立博物館の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、国立博物館の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、国立博物館の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、国立博物館の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、国立博物館の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

(国立博物館の職員となる者の職員団体についての経過措置)

第四条 
国立博物館の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、国立博物館の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、国立博物館の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、国立博物館の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(権利義務の承継等)

第五条 
国立博物館の成立の際、第十一条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、国立博物館の成立の時において国立博物館が承継する。
2 前項の規定により国立博物館が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から国立博物館に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、国立博物館の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条 
前条に規定するもののほか、政府は、国立博物館の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを国立博物館に追加して出資するものとする。
2 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(国有財産の無償使用)

第七条 
文部科学大臣は、国立博物館の成立の際現に附則第二条の政令で定める機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、国立博物館の用に供するため、国立博物館に無償で使用させることができる。

(政令への委任)

第八条 
附則第二条から前条までに定めるもののほか、国立博物館の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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