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狛江市長の職務代理を定める規則

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地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する職員は、狛江市組織条例(平成19年条例第23号)第1条に規定する部の順位による部の長の職にある者とする。

  1. この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
  2. 狛江市長職務代理規則(昭和24年規則第2号)は、廃止する。

この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

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