狛江市組織条例
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狛江市組織条例(平成15年条例第23号)の全部を改正する。
(部の設置)
第1条
第1条
地方自治法158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、以下の部を置く。
1 企画財政部
2 総務部
3 市民生活部
4 福祉保健部
5 子ども家庭部
6 環境部
7 都市建設部
2 福祉保健部は、狛江市福祉事務所設置条例(昭和45年条例第38号)に規定する狛江市福祉事務所とする。
(分掌事務)
第2条
第2条
前条第1項に規定する部の分掌事務は、次のとおりとする。
1 企画財政部
ア 秘書、広報及び公聴に関すること。
イ 総合企画、調整及び行政評価に関すること。
ウ 市議会、文書及び法規に関すること。
エ 市民参加と市民協働の企画立案及び助成施策に関すること。
オ 平和、人権及び国際化に関すること。
カ 予算及び財政に関すること。
キ 情報化に関すること。
ク 市史の編さんに関すること。
2 総務部
ア 職員の人事及び福利厚生に関すること。
イ 統計に関すること。
ウ 契約に関すること。
エ 消防、防災及び防犯に関すること。
オ 営繕に関すること。
カ 他の部に属さないこと。
3 市民生活部
ア 市税に関すること。
イ 戸籍及び住民記録に関すること。
ウ 市民活動の推進及び文化振興に関すること。
エ 産業振興及び消費者保護に関すること。
4 福祉保健部
ア 社会福祉に関すること。
イ 生活保護に関すること。
ウ 障がい者及び高齢者の福祉に関すること。
エ 国民健康保険、後期高齢者医療制度及び国民年金に関すること。
オ 介護保険に関すること。
カ 市民の健康保持及び増進に関すること。
キ 障がい者及び高齢者の医療助成に関すること。
5 子ども家庭部
ア 児童福祉に関すること。
イ 子育て支援及び保育に関すること。
ウ 母子福祉及び青少年に関すること。
エ 乳幼児・児童及びひとり親家庭等の医療助成に関すること。
オ 平和、人権及び国際化に関すること。
6 環境部
ア 良好な環境の創出及び環境の保全に関すること。
イ 緑化、公園及び河川に関すること。
ウ 下水道に関すること。
エ 一般廃棄物の処理に関すること。
7 都市建設部
ア 都市計画及びまちづくりに関すること。
イ 道路に関すること。
ウ 交通施策に関すること。
エ 土木整備に関すること。
オ 用地の取得及び処分に関すること。
(委任)
第3条
第3条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の制定に際し必要な準備行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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