特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令

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制定文[編集]

内閣は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第三十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

本則[編集]

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。

一 法第十六条第一項の規定による登録
二 法第十七条第一項の規定による登録の更新
三 法第二十五条の規定による登録の取消し

附則[編集]

附則

この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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