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特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律

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 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    平成三十一年三月三十日

内閣総理大臣 安倍 晋三  

法律第十号

   特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律

 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法(平成二十七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十六年三月三十一日」に改める。

 附則第三項中「平成三十年度」を「平成三十五年度」に、「平成三十一年度」を「平成三十六年度」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 平成三十一年度の国庫債務負担行為に係る特定防衛調達についての特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条に規定する会計年度の予算について財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十八条の閣議決定があったときは、遅滞なく」とあるのは、「特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成三十一年法律第十号)の施行後遅滞なく」とする。

防衛大臣 岩屋  毅  
内閣総理大臣 安倍 晋三  

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