特定複合観光施設区域整備推進本部令

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 特定複合観光施設区域整備推進本部令をここに公布する。

御名御璽

    平成二十九年三月二十三日

内閣総理大臣 安倍 晋三

公布時の政令[編集]

政令第四十二号[編集]

    特定複合観光施設区域整備推進本部令

 内閣は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)第二十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

 (特定複合観光施設区域整備推進本部長補佐)

第一条 特定複合観光施設区域整備推進本部(以下「本部」という。)に、特定複合観光施設区域整備推進本部長補佐(以下「本部長補佐」という。)五人以内を置く。

2 本部長補佐は、内閣官房副長官、内閣官房副長官補又は内閣総理大臣補佐官のうちから、内閣総理大臣が指名する者をもって充てる。

3 本部長補佐は、特定複合観光施設区域整備推進本部長(以下「本部長」という。)の命を受け、本部の事務局(以下単に「事務局」という。)の事務の総括及び事務局の職員の指揮監督に係る本部長の職務について本部長を補佐する。

 (委員の任期等)

第二条 特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

 (議長)

第三条 推進会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。

2 議長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (議事)

第四条 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (事務局長)

第五条 事務局の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

 (事務局次長)

第六条 事務局に、事務局次長一人を置く。

2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

 (審議官)

第七条 事務局に、審議官五人以内を置く。

2 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

 (参事官)

第八条 事務局に、参事官十人以内を置く。

2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

 (本部長補佐等の勤務の形態)

第九条 本部長補佐、事務局長、事務局次長、審議官及び参事官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。

 (本部の組織の細目)

第十条 この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

 (本部の運営)

第十一条 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この政令は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十九年三月二十四日)から施行する。

 (職員の退職管理に関する政令の一部改正)

2 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一内閣の項中「原子力防災会議に置かれる事務局」を
「原子力防災会議に置かれる事務局
 特定複合観光施設区域整備推進本部に置かれる事務局」に改める。

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