特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について (平成28年内閣告示第3号)

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○内閣告示第三号

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 (平成十六年法律第百二十五号)第三条第三項の規定に 基づき、特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定を次のとおり変更したので、同法第四条の規定により告示する。

平成二十八年二月十九日

内閣総理大臣 安倍 晋三

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について

 我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日から北朝鮮籍の全ての船舶の入港を禁止する措置を実施して いるところであるが、平成二十八年一月六日に北朝鮮が核実験を実施したこと及び同年二月七日に「人工衛星」と称する弾道ミサイルを発射したこと等を踏まえ、北朝鮮の動向や国際社会の対応ぶり等の 諸般の事情を総合的に勘案し、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 (平成十六年法律第百二十 五号)第三条第三項に基づき、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成十八年十月十三日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止 に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成十九年 四月十日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に 関する閣議決定の変更について」(平成十九年十月九日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特 別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十年四月十一日 閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣 議決定の変更について」(平成二十年十月十日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について』(平成二十一年四月十日閣議決 定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定 の変更について」(平成二十二年四月九日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基 づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十三年四月五日閣議決定)、 「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変 更について」(平成二十四年四月三日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく 特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十五年四月五日閣議決定)及び「特 定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十七年三月三十一日閣議決定)により変更された「特定船舶の入港の禁止に関する特 別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置について」(平成十八年七月五日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。

「一 入港禁止の理由」中、「ものである。」の下に「さらに、平成二十八年二月六日に北朝鮮が核実験を実施したこと及び同年二月七日に「人工衛星」と称する弾道ミサイルを発射したこと等を踏まえ、また、」を加え、「その後の」を削る。
「三特定船舶」を次のように改める。
(一)北朝鮮籍のすべての船舶
(二) 外国の国籍を有する船舶(北朝鮮籍のものを除く。このうち、平成二十八年二月十九日以後に 北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認されたもの
「四入港禁止の期間」を次のように改める。
(一)については、平成十八年十月十四日から平成二十九年四月十三日までの間。ただし、万景峰 九十二号 (北朝鮮船籍船舶、貨客船)については、平成十八年十月十三日から平成二十九年四月十三 日までの間。
(二)については、平成二十八年二月二十日から平成二十九年四月十三日までの間。
「五 法第二条第二項第二号の船舶を特定船舶とする場合にあっては、同号に規定する日」を次のように改める。
平成二十八年二月十九日
「六 法第六条第一項の規定により特定船舶を出港させなければならない期日」を次のように改める。
平成二十八年二月二十日
「七 其の外入港禁止の実施に関し必要な事項」を次のように改める。

 なお、必要な人道上の配慮を行うとともに、法令の執行及び我が国が締結した条約その他の国際条約の誠実な履行に支障を及ぼさないようにする。

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