特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について (平成18年内閣告示第4号)

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○内閣告示第四号

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第三条第三項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定を次のとおり変更したので、同法第四条の規定により告示する。

平成十八年十月十三日 内閣総理大臣 安倍 晋三

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について

平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号。以下「法」という。)第三条第三項に基づき、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置について」(平成十八年七月五日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。

「一 入港禁止の理由」中、「平成十八年七月五日未明より複数回にわたり、北朝鮮から、テポドン2を含めた弾道ミサイル又は何らかの飛翔体が発射されたものと考えられる。今回、我が国を含む関係各国による事前の警告にもかかわらず発射を強行したことは、我が国の安全保障や国際社会の平和と安定、さらには大量破壊兵器の不拡散という観点から重大な問題であり、船舶・航空機の航行の安全に関する国際法上問題であると同時に、日朝平壌宣言にあるミサイル発射モラトリアムにも違反する。また、六者会合の共同声明とも相容れない。」を「平成十八年十月九日、北朝鮮により核実験を実施した旨の発表がなされた。北朝鮮が同年七月五日に弾道ミサイルを発射したことに加え、今般核実験を実施したとしていることは、我が国のみならず、東アジア及び国際社会の平和と安全に対する重大な脅威である。これは核兵器不拡散条約(NPT)体制に対する重大な挑戦であり、また、日朝平壌宣言及び六者会合の共同声明のみならず、国際連合安全保障理事会決議第一六九五号及び同年十月七日の国際連合安全保障理事会議長声明にも違反するものである。」に改める。

「三 特定船舶」を次のように改める。

北朝鮮船籍のすべての船舶

「四 入港禁止の期間」を次のように改める。

平成十八年十月十四日から平成十九年四月十三日までの間。ただし、万景峰九二号(北朝鮮船籍船舶、貨客船)については、平成十八年十月十三日から平成十九年四月十三日までの間。

「六 法第六条第一項の規定により特定船舶を出港させなければならない期日」を次のように改める。

平成十八年十月十四日

「七 その他入港禁止の実施に関し必要な事項」を次のように改める。

なお、必要な人道上の配慮を行うとともに、法令の執行に支障を及ぼさないようにする。

関連項目[編集]

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