特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する特別な事情について(平成27年内閣告示第2号)

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○内閣告示第二号

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 (平成十六年法律第百二十五号)第六条第二項の規定に 基づき、同条第一項に規定する特定船舶の入港禁止措置に関する特別な事情のある場合を次のとおり決定したので、同法第二条の規定により告示する。

平成二十七年四月三日

内閣総理大臣 安倍 晋三

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する特別な事情について

 我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日から北朝鮮籍の全ての船舶の入港を禁止する措置を実施しているところであるが、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく 特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十七年三月三十一日閣議決定)により特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 (平成十六年法律第百二十五号)第三条第三項の規定に 基づく入港禁止の期間を平成二十七年四月十三日までの間から平成二十九年四月十三日までの間に変更したことその他諸般の事情を踏まえつつ、本年四月十四日から平成二十九年四月十三日までの間に、人道的観点から、北朝鮮内にある者に対し食料、医薬品その他の人道目的上妥当な物資を輸送するため本邦に入港する必要がある場合を同法第六条第一項に規定する特別な事情のある場合に決定する。

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