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特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令

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制定文

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特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)を実施するため、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の全部を改正する省令を次のように定める。

本則

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特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項に規定する指定調査機関として次の者を指定する。

一 株式会社電磁環境試験所認定センター
イ 住所 東京都港区麻布台二丁目三番五号
ロ 指定調査機関が行う調査の業務に係る国外適合性評価事業の区分 法第二条第八項第三号(電磁両立性に関する構成国の法律の近似化に関する千九百八十九年五月三日付けの閣僚理事会指令八九・三三六・EEC第一条5に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業に限る。)及び第五号の国外適合性評価事業
二 財団法人日本適合性認定協会
イ 住所 東京都品川区東五反田一丁目二十二番一号
ロ 指定調査機関が行う調査の業務に係る国外適合性評価事業の区分 法第二条第八項各号の国外適合性評価事業

附則

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附則(特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令)

この省令は、公布の日から施行する。


附則(平成一四年六月一七日総務省・経済産業省令第二号、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の一部を改正する省令)

この省令は、公布の日から施行する。


附則(平成一四年七月二六日総務省・経済産業省令第五号、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の一部を改正する省令)

この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。


附則(平成一五年二月二四日総務省・経済産業省令第一号、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の一部を改正する省令)

この省令は、公布の日から施行する。


附則(平成一七年一二月二七日総務省・経済産業省令第八号、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の一部を改正する省令)

この省令は、公布の日から施行し、平成十七年十月二十九日から適用する。

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