特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法
法律第四十三号
特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法
(目的)
第一条 この法律は、産業構造及び国際的な競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展その他の経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化するとともに、国民が豊かで安心して暮らすことができる社会を実現するためには我が国の科学技術の水準の著しい向上を図ることが重要であることに鑑み、特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するため、政府による基本方針の策定、中長期目標等に関する特例その他の特別の措置等について定めることにより、世界最高水準の研究開発の成果の創出並びにその普及及び活用の促進を図り、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定国立研究開発法人」とは、国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)のうち、当該国立研究開発法人に係る研究開発等の実績及び体制を総合的に勘案して世界最高水準の研究開発の成果の創出が相当程度見込まれるものとして別表に掲げるものをいう。
2 この法律において「研究開発」とは、科学技術に関する試験、研究又は開発をいう。
3 この法律において「研究開発等」とは、研究開発並びにその成果の普及及び実用化をいう。
(基本方針)
第三条 政府は、特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
二 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関して政府が講ずべき措置に関する基本的な事項
三 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進を図るための体制の整備に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、基本方針を変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
(特定国立研究開発法人の長の解任に関する特例)
第四条 特定国立研究開発法人の主務大臣(通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。次条において同じ。)は、通則法第二十三条第二項及び第三項に規定する場合のほか、特定国立研究開発法人の長(以下この条において「法人の長」という。)の職務の執行が適当でないため当該特定国立研究開発法人による世界最高水準の研究開発の成果の創出が見込まれない場合であって、その法人の長に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その法人の長を解任することができる。
(中長期目標等に関する特例)
第五条 特定国立研究開発法人の主務大臣(以下単に「主務大臣」という。)は、通則法第三十五条の四第一項の規定により、中長期目標を定め、又はこれを変更するに当たっては、基本方針に基づかなければならない。
2 特定国立研究開発法人に関する通則法第三十五条の四第二項及び第三項、第三十五条の五第二項、第三十五条の六第七項及び第八項並びに第三十五条の七第三項及び第四項の規定の適用については、通則法第三十五条の四第二項第三号及び第三十五条の五第二項第二号中「業務運営の」とあるのは「業務運営の改善及び」と、通則法第三十五条の四第三項、第三十五条の六第七項及び第八項並びに第三十五条の七第三項及び第四項中「委員会」とあるのは「総合科学技術・イノベーション会議及び委員会」とする。
(役職員の報酬、給与等の特例等)
第六条 特定国立研究開発法人に関する通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の二第三項及び第五十条の十第三項の規定の適用については、通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の二第三項中「実績」とあるのは「実績並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と、通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の十第三項中「並びに職員」とあるのは「、職員」と、「雇用形態」とあるのは「雇用形態並びに専ら研究開発に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」とする。
2 前項に規定するもののほか、特定国立研究開発法人の専ら研究開発に従事する職員(以下この項において「研究者等」という。)の給与その他の処遇については、研究者等が行う研究開発の内容及び成果についての国際的評価を勘案するとともに、優秀な人材の確保並びに若年の研究者等の育成及び活躍の推進に配慮して行うものとする。
(主務大臣の要求)
第七条 主務大臣は、科学技術に関する革新的な知見が発見された場合その他の科学技術に関する内外の情勢に著しい変化が生じた場合において、世界最高水準の研究開発の成果の創出並びにその普及及び活用の促進を図るため、当該知見に関する研究開発その他の対応を迅速に行うことが必要であると認めるときは、特定国立研究開発法人に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
2 特定国立研究開発法人は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
(特定国立研究開発法人による研究開発等の特性への配慮)
第八条 政府は、通則法第三十五条の七の規定による中長期目標の期間の終了時の検討その他通則法及び個別法(通則法第一条第一項に規定する個別法をいう。)の運用に当たっては、その研究開発が国際的な競争の下で行われていることその他の特定国立研究開発法人による研究開発等の特性に常に配慮しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
(準備行為等)
第二条 第三条第一項の規定による基本方針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項から同条第四項までの規定の例により行うことができる。
2 前項の規定により策定された基本方針は、この法律の施行の日において、第三条第一項の規定により策定された基本方針とみなす。
第三条 別表に掲げる国立研究開発法人の通則法第三十五条の四第一項の規定による中長期目標の変更(基本方針に適合するために必要なもの及び第五条第二項の規定により読み替えて適用する通則法第三十五条の四第二項第三号に掲げる事項に係るものに限る。)については、主務大臣は、この法律の施行前においても、総合科学技術・イノベーション会議及び独立行政法人評価制度委員会の意見を聴くことができる。
2 主務大臣は、前項の規定により意見を聴こうとするときは、通則法第三十五条の四第四項に規定する研究開発の事務及び事業に関する事項について、あらかじめ、同項に規定する研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならない。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、特定国立研究開発法人の範囲を含め、関連する制度の在り方について検討し、その結果に基づいて、所要の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
(内閣府設置法の一部改正)
第六条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第七号の二の次に次の一号を加える。
七の二の二 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第三条第一項に規定する特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定及び推進に関すること。
別表(第二条関係)
一 国立研究開発法人物質・材料研究機構
二 国立研究開発法人理化学研究所
三 国立研究開発法人産業技術総合研究所
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