「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十五条の二第一項の規定に基づき指定暴力団を指定する件 (京都府公安委員会告示第3号)」へリンクしているページ
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以下のページが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十五条の二第一項の規定に基づき指定暴力団を指定する件 (京都府公安委員会告示第3号) にリンクしています:
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