割賦取引契約書(emart)
割賦取引契約書
[編集]第1条(割賦取引の契約)会員は,割賦で購入した商品又は用益について割賦取引に関する法律に基づき,本割賦取引契約書を承認し,これを締結する。
第2条(引渡時期)商品引渡は,購入日から10日以内とする。
第3条(割賦手数料率)割賦手数料率の実質年率は,下記「表1」の通りとする。
第4条(会員の撤回権)会員は,割賦売出日から7日以内にイーマートエブリデイ及び該当のカード会社に対して,書面で割賦取引契約を撤回することができる。但し,商品の性質又は契約締結の形態に照らして撤回を認められない場合及び会員の帰責事由によって商品が滅失,毀損された場合若しくは20万圓以下の商品である場合においては,撤回することができない。
第5条(会員の抗弁権)割賦購買についての紛争において,割賦取引に関する法律第12条第1項に定める要件に該当する場合において,会員は,クレジット提供者に紛争の解決を要請し,代金支払いを拒絶することができる。但し,商行為目的の取引又はクレジットカード本来の用途以外の取引と判断される場合又は20万圓未満の場合は除く。
第6条(会員の期限の利益喪失)会員は,割賦金を2回以上連続して延滞し,かつその延滞金額が割賦価格の1/10を超過する場合等においては,割賦金支払いに対する期限の利益を主張することができない。
第7条(商品の所有権留保)購入商品に対する所有権は,特約がある場合において別途定める。
第8条(売渡人の割賦契約の解除)売渡人が会員の割賦金支払義務の不履行を理由として割賦契約を解除しようとするときは,14日以上の期間を定めその履行を書面で会員に催告しなければならず,各当事者は,その相手方に対して原状回復の義務を負う。また,所有権が留保された場合において売渡人は,契約を解除しなければ,その返還を請求することができない。
「表1」クレジット提供者の住所及び割賦手数料率
[編集]カード会社 | 住所 | 割賦手数料率 |
---|---|---|
KB国民カード | ソウル鍾路区内需洞167番地 | 年13.5~21.4% |
ロッテカード | ソウル中区南倉洞51.1 | 年14.9~21.9% |
ビーシーカード | ソウル瑞草区瑞草洞1587 | 年11.5~21.9% |
サムソンカード | ソウル中区太平路2街250 | 年15.0~21.8% |
新韓カード | ソウル中区忠武路1街21 | 年10.9~22.7% |
シティーカード | ソウル中区茶洞39 | 年11.5~21.9% |
外換銀行 | ソウル中区乙支路2街181 | 年11.5~21.9% |
ハナSKカード | ソウル中区茶洞140番地 | 年14.9~22.7% |
ヒュンダイカード | ソウル永登浦区汝矣島洞15-21 | 年14.9~22.8% |
NHカード | ソウル中区忠正路1街75 | 年10.5~20.5% |
撤回・抗弁要請書
[編集]商品購入日 | 購入場所 | 購入品目 | 金額 |
---|---|---|---|
撤回抗弁要請事由 (具体的に記載) |
|||
会員番号 | 会員姓名 | 電話番号 | 撤回・抗弁要請日 |
(印) | |||
※撤回・抗弁要請時は,上記事項をご記入の上,イーマートエブリデイ及び該当のカード会社に提出してください。 |
原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。
この文書は,思想・感情を表現した創作物に該当せず、大韓民国著作権法2条1号反対解釈により著作権の適格がないため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する文書に次のものが含まれます。
- 単なる事実
- 雑誌・時事の報道(7条5項)
- 契約書案等
- スポーツやゲームのルール
- 技術的思想の体現
この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)
この著作物又はその原文は、創作的な著作物に該当せず、米国著作権法102条(a)柱書反対解釈により著作権の保護が及ばないため、米国においてパブリックドメインの状態にあります。