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関西本線大和小泉停車場設置 (大正9年鉄道省告示第59号)

提供:Wikisource


鐵道省告示第五十九號

大正九年八月二十五日ヨリ關西本線郡山法隆寺間ニ左ノ停車場ヲ設置シ一般運輸營業ヲ開始ス

大正九年八月二十日
   鐵道大臣 元田肇


停車場名

大和小泉やまとこいづみ

所在地

奈良縣生駒郡片桐村大字小泉

哩程

郡山大和小泉間 ニ哩四分
大和小泉法隆寺間 ニ哩零分

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。