裁判事務心得(さいばんじむこころえ)
- 法令番号: 明治8年太政官布告第103号
- 布告: 明治8年6月8日
- 沿革: 以下、日本法令索引〔明治前期編〕による
- 効力: 以下のとおり見解に争い有り
- 法令全書: 消滅(上記の沿革とおり)
- 法務省編: 一部有効(刑事に関する規定以外(第3条から第5条まで))
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- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 難 → 難 (U+FA68) ; 艸冠が「廿」となり、9画目が上に飛び出る字形
- 懲 → 懲 (U+FA40) ; 「徴」の旁部分が「澂」の旁部分となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 判 → 判󠄄(U+5224 U+E0104)
- 通 → 通󠄃(U+901A U+E0103)
- 所 → 所󠄃(U+6240 U+E0103)
- 服 → 服󠄃(U+670D U+E0103)
- 控 → 控󠄃(U+63A7 U+E0103)
- 文 → 文󠄃(U+6587 U+E0103)
- 習 → 習󠄃(U+7FD2 U+E0103)
- 達 → 達󠄃(U+9054 U+E0103)
- 註: ヿは「コト」の合字である。
- 註: 文中、以下の漢字の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。
- 條 ; 旁の木が「ホ」となる字形(参考: グリフウィキ)
- 除 ; 8画目が6画目を突き抜ける字形(参考: グリフウィキ)
- 訴 ; 旁の最後の3画が「下」となる字形(参考: グリフウィキ)
○第百三號 (六月八日 輪廓附)
今般裁判󠄄事務心得左ノ通󠄃相定候條此旨布吿候事
第一條
一各裁判󠄄所󠄃ハ民事刑事共法律ニ從ヒ遲滯ナク裁判󠄄スヘシ疑難アルヲ以テ裁判󠄄ヲ中止シテ上等ナル裁判󠄄所󠄃ニ伺出ルヿヲ得ス但シ刑事死罪終身懲役ハ此例ニアラス
第二條
一凡ソ裁判󠄄ニ服󠄃セサル旨申立ル者アル時ハ其裁判󠄄所󠄃ニテ辨解ヲ爲スヘカラス定規ニ依リ期限內ニ控󠄃訴若クハ上吿スヘキヿヲ言渡スヘシ
第三條
一民事ノ裁判󠄄ニ成文󠄃ノ法律ナキモノハ習󠄃慣ニ依リ習󠄃慣ナキモノハ條理ヲ推考シテ裁判󠄄スヘシ
第四條
一裁判󠄄官ノ裁判󠄄シタル言渡ヲ以テ將來ニ例行スル一般ノ定規トスルヿヲ得ス
第五條
一頒布セル布吿布達󠄃ヲ除クノ外諸官省隨時事ニ就テノ指令ハ將來裁判󠄄所󠄃ノ準據スヘキ一般ノ定規トスルヿヲ得ス
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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