位、勳章等ノ返上ノ請願ニ關スル件施行ノ件
昭和二十年勅令第六百九十九號位、勳章等ノ返上ノ請願ニ關スル件施行ノ件左ノ通定ム
昭和二十年十二月十四日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
第一條 有位者又ハ勳章、記章若ハ褒章ヲ有スル者ニシテ昭和二十年勅令第六百九十九號ニ基キ位又ハ勳章、記章若ハ褒章ノ返上ヲ請願セントスルモノ(以下請願者ト稱ス)ハ別紙樣式ニ依ル請願書ニ理由ヲ具シ位記、勳記、功記及年金證書其ノ他ノ證狀竝ニ章牌(以下賞賜物件ト稱ス)ヲ添ヘ內閣總理大臣ニ提出スヘシ
請願者在官又ハ在職中ノ者ナルトキハ前項ノ手續ハ本屬長官ヲ經テ之ヲ爲スベシ
第二條 位、勳章、記章又ハ褒章ノ中二以上ヲ併セ有スル者其ノ二以上ニ付返上ノ請願ヲ爲サントスルトキハ同時ニ之ヲ爲スベシ
第三條 請願者有爵者若ハ爵ヲ襲グコトヲ得ベキ相續人又ハ宮內職員ナルトキハ第一條ノ規定ニ拘ラズ位ノ返上ノ請願書及位記ハ之ヲ宮內大臣ニ提出スベシ
第四條 請願者請願ヲ採納セラレタルトキハ本人ニ對シ其ノ旨ヲ指令シ倂セテ官報ニ之ヲ吿示ス
請願者第一條第二項ニ該當スル者ナルトキハ前項ノ指令ハ本屬長官ヲ通ジテ之ヲ行フ
第五條 賞賜物件ノ返納ニ關スル事務ハ必要ニ應ジ地方長官ヲシテ之ヲ行ハシムルコトアルベシ
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
別紙(請願書樣式)
位、勳章、記章又ハ褒章ノ
返上願
本 籍
現住所
官位勳功爵 氏 名
生年月日
一 返上ノ理由
一 返上セントス位、勳章、記章又ハ褒章ノ別及位ニ在リテハ位階、勳章ニ在リテハ其ノ種類及勳等功級、記章又ハ褒章ニ在リテハ其ノ種類
一 位、勳章、記章又ハ褒章ヲ賜リタル當時ノ職業及年月日
右昭和二十年勅令第六百九十九號ニ依リ位(勳章、記章又ハ褒章)ノ返上致度候ニ付位記(勳記、功記、年金證書其ノ他ノ證狀及章牌)相添ヘ此段及請願候
年 月 日
氏 名 印
內閣總理大臣宛
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