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学制ニ付勅諭

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二月廿一日侍講元田永孚
御内旨ヲ奉シ文部卿福岡孝弟
拝承ス

実美

今回文部省学制諸般ノ規則ヲ熟覧セシニ初メ
朕カ前任文部卿寺島宗則ニ諭シタル以来ノ趣意達セシ者ト看ル故ニ其教則等ニ於テモ総テ
朕カ異存ヲ措ク所ナシ因テ此旨ヲ速ニ現任文部卿ニ伝ヘヨ且次ノ条件ヲ諭セヨ

一此学制規則ヲ以テ文部卿ニ於テ十分ニ実際ノ施行ヲ遂グルヲ要トスベシ之ヲシテ徒法ニ帰セシムルヿ勿レ

一教育ノ事ハ固ヨリ一時ニ遂グベキモノニ非ズ仮令現任文部卿ヲ替ルトモ文部省ニ於テハ此旨趣ヲ一貫シ徹底セシムベキノ覚悟アルベシ

一従来欧米ニ偏セシ学風ハ亡慮之ヲ洗除シ小学歴史科ニ於テハ我国史ノ外漢洋共ニ用ヒザルガ如キ尤其宜シキヲ得タリトス然トモ爾後或ハ風潮ニ逐ハレ更ニ独逸ニ傚フベク又ハ露国ニ取ルベキ等ノ論アルモ文部省一定ノ制規ニ拠リテ変動セズ十年ノ後其成功ヲ奏スベシ若シ不得已シテ更ニ各国ニ取ルベキ等ノヿアラバ文部卿能ク其意見ヲ尽シ精択シテ其取ルベキモノヲ取リ彼ニ偏スルヿ勿レ


  • 底本: 『教育勅語渙発関係資料集 第一巻』国民精神文化研究所、1938年3月
  • 底本中の旧字を新字に改めた。
  • 「コト」の合字は「ヿ」を用いて、「シテ」「トモ」の合字は二字に分けて、押印を表す丸囲みは括弧を用いて表記した。

関連項目

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外部リンク

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この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。