- 明治22年6月10日告示
- 註:原文は縦書きである。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
內務省吿示第十八號
明治二十一年法律第一號市制第百二十六條ニ據リ岐阜縣管下岐阜山梨縣管下甲府ヲ市制施行地ニ指定ス
明治二十二年六月十日
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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