コンテンツにスキップ

市制施行地指定 (明治22年内務省告示第18号)

提供:Wikisource

內務省吿示第十八號

明治二十一年法律第一號市制第百二十六條ニ據リ岐阜縣管下岐阜山梨縣管下甲府ヲ市制施行地ニ指定ス

明治二十二年六月十日
內務大臣伯爵松方正義

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。