コンテンツにスキップ

蕃地ニ出入スル者ハ官廳ノ許可ヲ得テ營業ニ從事スルモノノ外所轄撫墾署長ノ許可ヲ受クヘキ件

提供:Wikisource

蕃地ニ出入スル者ハ官廳ノ許可ヲ得テ營業ニ從事スルモノノ外所轄撫墾署長ノ許可ヲ受クヘシ違フ者ハ二十五日以內ノ輕禁錮又ハ二十五圓以內ノ罰金ニ處ス

明治二十九年九月一日
臺灣總督子爵桂太郞

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。