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北海道鐵道豫定線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道鐡道豫定線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽


明治三十年三月二十九日
内閣總理大臣兼大藏大臣  伯爵  松方 正義
拓殖務大臣兼陸軍大臣  子爵  高島鞆之助
逓信大臣  子爵  野村  靖

法律第三十五號

明治二十九年法律第九十三號北海道鐡道敷設法豫定鐵道線路中左ノ線路ハ私設鐵道會社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得

一後志國小樽ヨリ渡島國函館ニ至ル鐡道

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。