陪審法ノ停止ニ關スル法律
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朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル陪審法ノ停止ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十一日
内閣總理大臣兼 陸軍大臣 |
東條 英機 |
文部大臣 | 橋田 邦彦 |
國務大臣 | 鈴木 貞一 |
農林大臣 | 井野 碩哉 |
厚生大臣 | 小泉 親彦 |
司法大臣 | 岩村 通世 |
海軍大臣 | 嶋田繁太郎 |
逓信大臣 | 寺嶋 健 |
大藏大臣 | 賀屋 興宣 |
商工大臣 | 岸 信介 |
鐡道大臣 | 八田 嘉明 |
内務大臣 | 湯澤三千男 |
國務大臣 | 安藤紀三郎 |
外務大臣 | 谷 正之 |
大東亞大臣 | 青木 一男 |
法律第八十八號
陪審法ハ其ノ施行ヲ停止ス
附則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前陪審手續ニ依ル公判期日ノ定リタル事件ニ關シテハ之ヲ適用セズ本法施行前其ノ裁判ノ確定シタル事件ニ關スル陪審法第四章又ハ第五章ノ規定ノ適用ニ付亦同ジ
陪審法ハ大東亞戰爭終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各條ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
前項ニ規定スルモノノ外陪審法ノ再施行ニ付必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。