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車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を指定する内閣府告示

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○内閣府告示第二百四十九号

 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二条の表備考の規定に基づき、車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を次のように定める。

平成二十一年六月二十二日
内閣総理大臣   麻生  太郎

道路交通法施行規則第二条の表備考の内閣総理大臣が指定する三輪の自動車は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

一、三個の車輪を備えていること。
二、車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されていること。
三、同一線上の車軸における車輪の接地中心点を通る直線の距離が四百六十ミリメートル未満であること。
四、車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有すること。

この告示は道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二十一年内閣府令第三十三号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

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