道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 (平成21年内閣府令第33号)

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○内閣府令第三十三号

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条の規定に基づき、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。

平成二十一年六月二十二日
内閣総理大臣  麻生  太郎
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の一部を次のように改正する。

 第二条の表に次のように加える。

備考 車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして、内閣総理大臣が指定する三輪の自動車については、二輪の自動車とみなして、この表を適用する。

(施行期日)

1 この府令は、平成二十一年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この府令の施行の際現に普通自動車対応免許(道路交通法(以下「法」という。 )第七十一条の五第二項の普通自動車対応免許をいう。以下同じ。 )を受けており、かつ、改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。 )第二条の表備考の規定によって二輪の自動車とみなされることにより大型自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車(以下「特定大型自動二輪車」という。 )の運転に従事している者(この府令の施行の日(以下「施行日」という。 )前に特定大型自動二輪車の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため特定大型自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。 )に係る当該免許については、施行日から起算して一年を経過する日(その日以前に大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。 )を受けた者(附則第六項の規定による大型二輪免許を受けた者を含む。 )については、その免許を受けた日)までの間は、特定大型自動二輪車の運転に従事する場合に限り、大型二輪免許とみなす。
3 この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、新府令第二条の表備考の規定によって二輪の自動車とみなされることにより普通自動二輪車に区分されることとなる三輪の自動車(以下「特定普通自動二輪車」という。 )の運転に従事している者(施行日前に特定普通自動二輪車の運転に従事していた者で、この府令の施行の際現に当該免許の効力を停止されているため特定普通自動二輪車の運転に従事することができないものを含む。以下同じ。 )に係る当該免許については、施行日から起算して一年を経過する日(その日以前に大型二輪免許又は普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。 )を受けた者(附則第六項の規定による大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた者を含む。 )については、その免許を受けた日)までの間は、特定普通自動二輪車の運転に従事する場合に限り、普通二輪免許とみなす。
4 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。 )は、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定大型自動二輪車の運転に従事している者に対しては、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新府令第二十四条第六項の規定にかかわらず、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験(次項において「技能試験」という。 )において特定大型自動二輪車を使用して大型二輪免許の運転免許試験を行うことができる。この場合においては、新府令第二十四条第一項の規定にかかわらず、直線狭路コース及び波状路コースの走行の項目を行わないものとする。
5 公安委員会は、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定普通自動二輪車の運転に従事している者に対しては、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新府令第二十四条第六項の規定にかかわらず、技能試験において特定普通自動二輪車を使用して普通二輪免許の運転免許試験を行うことができる。この場合においては、同条第一項の規定にかかわらず、直線狭路コースの走行の項目を行わないものとする。
6 公安委員会は、附則第四項の規定による運転免許試験に合格した者に対し大型二輪免許を与えるときにあってはその者が運転することができる自動車の種類を特定大型自動二輪車及び特定普通自動二輪車に、前項の規定による運転免許試験に合格した者に対し普通二輪免許を与えるときにあってはその者が運転することができる自動車の種類を特定普通自動二輪車に、それぞれ限定しなければならない。
7 前項の規定による限定は、法の規定(罰則を含む。 )の適用については、法第九十一条の規定による限定とみなす。
8 附則第四項の規定により大型二輪免許の運転免許試験を受けようとする者にあってはこの府令の施行の際現に特定大型自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を、附則第五項の規定により普通二輪免許の運転免許試験を受けようとする者にあってはこの府令の施行の際現に特定普通自動二輪車の運転に従事している者に該当する者であることを証明する書類を、それぞれ新府令別記様式第十二の運転免許申請書に添付しなければならない。
9 附則第二項又は第三項の規定により大型二輪免許又は普通二輪免許とみなされる普通自動車対応免許を受けている者は、法第七十一条の四第三項から第六項までの規定にかかわらず、運転者以外の者を乗車させて特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車を運転することができる。
10 次の各号に掲げる者で、当該各号に規定する大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた日前に特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車の運転に従事していた期間(免許の効力が停止されていたためこれらの自動車の運転に従事することができなかった期間を含む。以下「運転従事期間」という。 )についてその者の住所地を管轄する公安委員会の確認を受けたものについては、それぞれ運転に従事していた自動車の種類に応じ、当該運転従事期間(大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間を除く。 )において大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた者とみなして、法第七十一条の四第三項から第六項まで及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。附則第十二項において「令」という。 )第二十六条の三の三の規定を適用する。
一 附則第六項の規定による大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた者
二 施行日から一年六月以内に大型二輪免許又は普通二輪免許(附則第六項の規定による大型二輪免許及び普通二輪免許を除く。 )を受けた者で、これらの免許を受けた日前六月以内に附則第二項又は第三項の規定により大型二輪免許又は普通二輪免許とみなされる普通自動車対応免許を受けていたもの
三 特定大型自動二輪車又は特定普通自動二輪車の運転に従事していた者で、施行日前に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けたもの
11 前項の確認を受けようとする者は、運転従事期間を証明する書類を当該公安委員会に提示しなければならない。
12 附則第六項の規定による大型二輪免許を受けようとする者であって、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定大型自動二輪車の運転に従事しているもの及び同項の規定による普通二輪免許を受けようとする者であって、この府令の施行の際現に普通自動車対応免許を受けており、かつ、特定普通自動二輪車の運転に従事しているものに対する法第九十条の二第一項の規定の適用については、それぞれ令第三十三条の六第二項第二号イに該当する者であって、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習を終了したものとみなす。
13 この府令の施行前にした違法駐車行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。
14 この府令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
15 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。16この府令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

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