特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律 (昭和25年法律第298号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
昭和二十五年十二月二十七日
法律第二百九十八号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給與に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一條第十六号を次のように改める。
- 十六 宮内庁長官、侍従長、皇太后宮大夫、東宮大夫及び式部官長
同條第十九号から第二十三号までを次のように改める。
- 十九 首都建設委員会委員
- 二十 日本学術会議会員
- 二十一 旧軍港市国有財産処理審議会委員
- 二十二 漁港審議会委員
- 二十二の二 商品取引所審議会の会長及び委員
- 二十三 侍従、女官長、皇太后宮女官長、東宮ふ育官長、女官、皇太后宮女官、東宮ふ育官及び皇子ふ育官
第九條の見出しを「(首都建設委員会委員等の給與)」に改め、同條中「全国選出議員選挙管理委員会委員等」を「首都建設委員会委員等」に、「千円」を「千八百五十円」に改める。
第十條の見出しを「(侍従等の給與)」に改める。
第十一條但書を次のように改める。
- 但し、政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律を廃止する法律(昭和二十五年法律第百九十号)の規定によりなおその効力を有する旧政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号) 第十一條の規定の適用を妨げない。
第十二條第一項中「俸給額の百分の十から百分の五十の範囲内の額で」を削り、同條第二項中「百分の三十」を「百分の十」に改める。
第十四條第二号中「全国選出議員選挙管理委員会委員等」を「首都建設委員会委員等」に改める。別表を次のように改める。
别表
官職名 | 俸給月額 |
内閣総理大臣 | 六〇、〇〇〇円 |
国務大臣 |
四八、〇〇〇円 |
内閣官房長官 |
四四、〇〇〇円 |
政務次官 |
四三、〇〇〇円 |
内閣官房副長官 |
四〇、〇〇〇円 |
地方行政調查委員会議委員 |
三六、〇〇〇円 |
皇太后宮大夫 |
三〇、〇〇〇円 |
秘書官 |
八号俸 二六、〇〇〇円 |
附 則
1 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2 左に掲げる政令は、廃止する。
- 皇太后宮大夫等の給與に関する政令(昭和二十五年政令第百九十号)
- 漁港審議会委員並びに商品取引所審議会の会長及び委員の給與に関する政令(昭和二十五年政令第三百五号)
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- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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