特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律 (平成28年法律第2号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
平成二十八年一月二十六日
法律第二号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「百十九万八千円」を「百十九万九千円」に改め、同項第二号中「百十七万四千円」を「百十七万五千円」に改め、同項第三号中「百十七万四千円」を「百十七万五千円」に、「百三万四千円」を「百三万五千円」に改め、同条第三項中「百四十六万五千円」を「百四十六万六千円」に、「百四十万五千円」を「百四十万六千円」に、「七十六万円」を「七十六万千円」に改める。
第七条の二ただし書中「百分の百六十二・五」を「百分の百六十七・五」に改める。
附則第三項中「八十九万五千円」を「八十九万六千円」に改める。
別表第一俸給月額の欄中「二、〇〇九、〇〇〇円」を「二、〇一〇、〇〇〇円」に、「一、四六五、〇〇〇円」を「一、四六六、〇〇〇円」に、「一、四〇五、〇〇〇円」を「一、四〇六、〇〇〇円」に、「一、一九八、〇〇〇円」を「一、一九九、〇〇〇円」に、「一、一七四、〇〇〇円」を「一、一七五、〇〇〇円」に、「一、〇三四、〇〇〇円」を「一、〇三五、〇〇〇円」に、「九一二、〇〇〇円」を「九一三、〇〇〇円」に改める。
別表第二俸給月額の欄中「一、一七四、〇〇〇円」を「一、一七五、〇〇〇円」に、「一、〇三四、〇〇〇円」を「一、〇三五、〇〇〇円」に、「九一二、〇〇〇円」を「九一三、〇〇〇円」に改める。別表第三俸給月額の欄中「五八三、九〇〇円」を「五八五、〇〇〇円」に、「五五三、二〇〇円」を「五五四、三〇〇円」に、「五二三、二〇〇円」を「五二四、三〇〇円」に、「四九一、六〇〇円」を「四九二、七〇〇円」に、「四六一、一〇〇円」を「四六二、二〇〇円」に、「四三三、七〇〇円」を「四三四、八〇〇円」に、「三九八、三〇〇円」を「三九九、五〇〇円」に、「三五九、八〇〇円」を「三六一、〇〇〇円」に、「三二四、〇〇〇円」を「三二五、二〇〇円」に、「二九二、八〇〇円」を「二九四、〇〇〇円」に、「二七〇、五〇〇円」を「二七二、一〇〇円」に、「二六〇、三〇〇円」を「二六二、八〇〇円」に改める。
第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条の二ただし書中「百分の百四十七・五」を「百分の百五十」に、「百分の百六十七・五」を「百分の百六十五」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(特定の秘書官の俸給月額の切替え)
第二条 平成二十七年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正前の給与法」という。)附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の切替日における俸給月額は、改正後の給与法第三条第一項及び附則第三項の規定にかかわらず、改正後の給与法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え八十九万六千円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。この場合において、同条第四項第三号中「別表第三」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二号)附則第二条の規定」とする。
(給与の内払)
第三条 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号)附則第四条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与(同条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
(政令への委任)
第三条 第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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