特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律 (平成18年法律第102号)
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特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年十一月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三
法律第百二号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
第二条中「秘書官にあつては俸給、地域手当」の下に「、広域異動手当」を加える。
第七条の三中「地域手当」の下に「、広域異動手当」を加える。
附 則
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
総務大臣 菅 義偉
内閣総理大臣 安倍 晋三
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