特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第66号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
令和二年十一月三十日
法律第六十六号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七条の二ただし書中「百分の百三十」を「百分の百二十五」に、「百分の百七十」を「百分の百六十五」に改める。附則第二項を削る。附則第三項中「附則第三項」を「附則第二項」に改め、同項を附則第二項とし、附則第四項を附則第三項とする。附則第五項を削る。
第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条の二ただし書中「百分の百二十五」を「百分の百二十七・五」に、「百分の百六十五」を「百分の百六十七・五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。