特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第66号)

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 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    令和二年十一月三十日

内閣総理大臣 菅 義偉  

法律第六十六号

   特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二ただし書中「百分の百三十」を「百分の百二十五」に、「百分の百七十」を「百分の百六十五」に改める。附則第二項を削る。附則第三項中「附則第三項」を「附則第二項」に改め、同項を附則第二項とし、附則第四項を附則第三項とする。附則第五項を削る。

第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七条の二ただし書中「百分の百二十五」を「百分の百二十七・五」に、「百分の百六十五」を「百分の百六十七・五」に改める。

   附 則

  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

内閣総理大臣 菅 義偉  

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