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特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約を改正する議定書

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特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約を改正する議定書

締約国は、 千九百七十一年二月二日にラムサールで作成された特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(以下「条約」という。)の効果的な実施のためには締約国の数を増加させることが不可欠であることを考慮し、

条約の正文の追加が条約への一層広範な参加を促進することを認識し、

更に、条約が改正の手続について規定していないために、必要と認める条約の改正を行うことが困難となつていることを考慮して、

次のとおり協定した。

第一条

条約第十条と第十一条との間に次の一条を加える。

第十条の二

1 この条約は、条約の改正のためにこの条の規定に従い招集される締約国の会合において改正することができる。

2 いずれの締約国も、改正を提案することができる。

3 改正案及び改正の理由は、この条約に規定する事務局の任務を遂行する機関又は政府(以下「事務局」という。)に通報するものとし、事務局は、速やかにこれらをすべての締約国に通報する。締約国は、改正案についての意見を、事務局が改正案を締約国に通報した日から3箇月以内に事務局に通報する。事務局は、意見を提出する期限の末日の後直ちに、その日までに提出されたすべての意見を締約国に通報する。

4 事務局は、締約国の三分の一以上が書面による要請をした場合には、3の規定に従つて通報された改正案を検討するための締約国の会合を招集する。事務局は、会合の時期及び場所について締約国と協議する。

5 改正は、出席しかつ投票する締約国の3分の2以上の多数による議決で採択する。

6 採択された改正は、締約国の3分の2が改正の受諾書を寄託者に寄託した日の後四番目の月の初日に、改正を受諾した締約国について効力を生ずる。締約国の三分の二が改正の受諾書を寄託した日の後に改正の受諾書を寄託する締約国については、改正は、当該受諾書が寄託された日の後四番目の月の初日に効力を生ずる。  

第二条

条約第十二条の次の末文中

「解釈に相違がある場合には、英文による。」を「これらは、すべてひとしく正文とする。」に改める。  

第三条

条約の原本のフランス語による正文を改訂したものをこの議定書の附属書とする。  

第四条

この議定書は、パリにある国際連合教育科学文化機関本部において千九百八十二年十二月三日から署名のために開放しておく。  

第五条

1 条約第九条2に規定する国は、次のいずれかの方法によりこの議定書の締約国となることができる。

(a)批准、受諾又は承認を条件とすることなく署名すること。
(b)批准、受諾又は承認を条件として署名した後、批准し、受諾し又は承認すること。
(c)加入すること。

2 批准、受諾、承認又は加入は、批准書、受諾書、承認書又は加入書を国際連合教育科学文化機関事務局長(以下「寄託者」という。)に寄託することによつて行う。

3 この議定書が効力を生じた後条約の締約国となる国は、条約第9条に規定する署名又は批准書若しくは加入書の寄託を行う時点において異なる意思を表明しない限り、この議定書によつて改正された条約の締約国とみなす。

4 条約の締約国となることなくこの議定書の締約国となる国は、この議定書が当該国について効力を生じた日からこの議定書によつて改正された条約の締約国とみなす。  

第六条 

1 この議定書は、この議定書が署名のために開放された日に条約の締約国である国の三分の二が批准、受諾若しくは承認を条件とすることなく署名し又は批准し、受諾し、承認し若しくは加入した日の後四番目の月の初日に効力を生ずる。

2 この議定書が効力を生じた日の後前条1及び2に定める方法によりこの議定書の締約国となる国については、この議定書は、これらの国が批准、受諾若しくは承認を条件とすることなく署名し又は批准し、受諾し、承認し若しくは加入した日に効力を生ずる。

3 この議定書が署名のために開放された日と効力を生ずる日との間に、前条1及び2に定める方法によりこの議定書の締約国となる国については、この議定書は、1に定める日に効力を生ずる。  

第七条 

1 英語及びフランス語をひとしく正文とするこの議定書の原本は、寄託者に寄託する。寄託者は、それぞれの正文の認証謄本をこの議定書に署名し又はこの議定書の加入書を寄託したすべての国に送付する。

2 寄託者は、条約のすべての締約国並びにこの議定書のすべての署名国及び加入国に対し、できる限り速やかに次の事項を通報する。

(a)この議定書の署名
(b)この議定書の批准書、受諾書又は承認書の寄託
(c)この議定書の加入書の寄託
(d)この議定書の効力発生の日

3 寄託者は、この議定書が効力を生じたときは、国際連合憲章第百二条の規定により、この議定書を国際連合事務局に登録する。

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの議定書に署名した。

(署名省略)

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