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熊本県財産条例の一部を改正する条例

提供:Wikisource


 熊本県財産条例の一部を改正する条例をここに公布する。

熊本県知事  蒲  島  郁  夫


熊本県条例第32号
熊本県財産条例の一部を改正する条例

 熊本県財産条例(昭和39年熊本県条例第23号)の一部を次のように改正する。

 附則第2条を次のように改める。

2 第3条の規定は、平成28年熊本地震による災害の被災者に対する災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定に基づく援助として供与される同法第4条第1項第1号の応急仮設住宅であって予定価格7,000万円以上のものの買入れについては、適用しない。

 この条例は、公布の日から施行する。

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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