無線従事者国家試験の一部を免除する学校等として認定した件の一部を変更した件 (公布時)
表示
〇郵政省告示第三号
無線従事者規則(昭和三十三年郵政省令第二十八号)第二十一条の規定により、卒業者に対して無線従事者国家試験の一部を免除する学校等として認定した中央大学の部科等の名称は、次のとおり変更された。
昭和六十四年一月七日 | 郵政大臣 片岡 清一 |
告 示 番 号
|
部 科 等 の 名 称
|
変 更 年 月 日
| |
変 更 後 の 名 称
|
変 更 前 の 名 称
| ||
昭和四十三年郵政省告示第二百九十三号
|
理工学部(第一部)電気・電子工学科
|
理工学部(第1部)電気工学科
|
昭和六十三年四月一日
|
理工学部(第二部)電気・電子工学科
|
理工学部(第2部)電気工学科
|
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。