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無線従事者国家試験の一部を免除する学校等として認定した件の一部を変更した件 (公布時)

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〇郵政省告示第三号

無線従事者規則(昭和三十三年郵政省令第二十八号)第二十一条の規定により、卒業者に対して無線従事者国家試験の一部を免除する学校等として認定した中央大学の部科等の名称は、次のとおり変更された。

昭和六十四年一月七日 郵政大臣  片岡  清一
告   示   番   号
部    科    等    の    名    称
変  更  年  月  日
変 更 後 の 名 称
変 更 前 の 名 称
昭和四十三年郵政省告示第二百九十三号
理工学部(第一部)電気・電子工学科
理工学部(第1部)電気工学科
昭和六十三年四月一日
理工学部(第二部)電気・電子工学科
理工学部(第2部)電気工学科

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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