災害対策基本法第二十四条第一項の規定に基づき非常災害対策本部を設置する件 (平成28年内閣府告示第127号)
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- ○内閣府告示第百二十七号
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十四条第一項の規定に基づき、非常災害対策本部を次のように設置したので、第二十四条第二項の規定により告示する
- 平成二十八年四月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三
一 非常災害対策本部
(一)名称 | 平成二十八年(二千十六年)熊本県熊本地方を震源とする地震非常災害対策本部 |
(二)所管区域 | 平成二十八年(二千十六年)熊本県熊本地方を震源とする地震によって被災した都道府県 |
(三)設置場所 | 東京都(内閣府(中央合同庁舎第八号館)) |
(四)設置期間 | 平成二十八年四月十四日から災害応急対策を推進するため必要と認める期間 |
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