災害対策基本法第二十五条第六項の規定に基づき、平成二十八年 (二千十六年) 熊本県熊本地方を震源とする地震非常災害対策本部に非常災害現地対策本部を設置する件
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- ○内閣府告示第百二十八号
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十五条第六項の規定に基づき、平成二十八年(二千十六年)熊本県熊本地方を震源とする地震非常災害対策本部に非常災害現地対策本部を次のように設置したので、同条第八項の規定により告示する
- 平成二十八年四月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三
一 非常災害現地対策本部
(一)名称 | 平成二十八年(二千十六年)熊本県熊本地方を震源とする地震非常災害現地対策本部 |
(二)所管区域 | 熊本県 |
(三)設置場所 | 熊本県 |
(四)設置期間 | 平成二十八年四月十四日から現地における被災地方公共団体に対する国の支援や相互の連絡調整のため必要と認める期間 |
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